NHK受信料免除制度
障がい者手帳をお持ちの方について、NHK放送受信料の免除が適用される場合があります。
日本放送協会放送受信料の免除申請について、証明等受付事務を行います。
詳しくはNHK発行のパンフレットをご確認ください。
NHK放送受信料の免除基準
NHK放送受信料の免除基準は次のとおりです。
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全額免除の適用条件 |
半額免除の適用条件 |
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身体障がい者 |
身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税 |
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知的障がい者 |
療育手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税 | 重度の知的障がい(療育手帳A判定かつIQ35以下)の方が、世帯主で受信契約者 |
精神障がい者 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税 | 重度の精神障がい(精神障がい者保健福祉手帳1級)の方が、世帯主で受信契約者 |
戦傷病者 |
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戦傷病手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者 |
各種手続き
初めて申請される場合など、手続きが必要です。
初めて申請される場合・半田市外から転入された場合
手続きに必要なもの
- 申請書
地域福祉課窓口に用意してあります。 - 認印
スタンプ印は不可 - 課税所得証明書
全額免除の申請をされる方で、半田市から転入されている場合のみ必要です。
半田市外から転入された方で、全額免除の申請をされる場合、同世帯の方すべてについて課税証明書が必要です。
免除適用条件から外れた場合
次の場合、手続きが必要です。
- 手帳をお持ちの方が亡くなった
- 手帳の等級が変わった・非該当となった
- 施設へ入所した
- 半田市外へ転出する
手続きに必要なもの
- 申請書
地域福祉課窓口に用意してあります。 - 認印
スタンプ印は不可
半田市外へ転出される場合、転出先で改めて申請手続きを行ってください。
半田市内でお引越しをされた場合
NHKへ住所が変わったことを連絡してください。
ただし、転居に伴い世帯状況が変わる場合、改めて申請が必要な場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ