NHK受信料免除制度

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ページ番号1002424  更新日 令和5年12月25日

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障がい者手帳をお持ちの方について、NHK放送受信料の免除が適用される場合があります。

日本放送協会放送受信料の免除申請について、証明等受付事務を行います。

詳しくはNHK発行のパンフレットをご確認ください。

NHK放送受信料の免除基準

NHK放送受信料の免除基準は次のとおりです。

 

全額免除の適用条件

半額免除の適用条件

身体障がい者

身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税
  • 視覚または聴覚障がいにより身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者
  • 重度の身体障がい(身体障がい者手帳1~2級)の方が、世帯主で受信契約者

知的障がい者

療育手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税 重度の知的障がい(療育手帳A判定かつIQ35以下)の方が、世帯主で受信契約者

精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯であり、世帯構成員全員が市民税非課税 重度の精神障がい(精神障がい者保健福祉手帳1級)の方が、世帯主で受信契約者

戦傷病者

-

戦傷病手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者

各種手続き

初めて申請される場合など、手続きが必要です。

初めて申請される場合・半田市外から転入された場合

手続きに必要なもの

  • 申請書
    地域福祉課窓口に用意してあります。
  • 認印
    スタンプ印は不可
  • 課税所得証明書
    全額免除の申請をされる方で、半田市から転入されている場合のみ必要です。

半田市外から転入された方で、全額免除の申請をされる場合、同世帯の方すべてについて課税証明書が必要です。

免除適用条件から外れた場合

次の場合、手続きが必要です。

  • 手帳をお持ちの方が亡くなった
  • 手帳の等級が変わった・非該当となった
  • 施設へ入所した
  • 半田市外へ転出する

手続きに必要なもの

  • 申請書
    地域福祉課窓口に用意してあります。
  • 認印
    スタンプ印は不可

半田市外へ転出される場合、転出先で改めて申請手続きを行ってください。

半田市内でお引越しをされた場合

NHKへ住所が変わったことを連絡してください。

ただし、転居に伴い世帯状況が変わる場合、改めて申請が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ