有料道路等通行料金割引制度

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ページ番号1002423  更新日 令和5年12月25日

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「有料道路通行料金割引制度」があります

各日本高速道路株式会社、愛知県道路公社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、又は重度の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者を乗せて、その者のために介護者が自動車を運転して利用する場合に、通行料金の割引(約50%)が受けられる申請等受付事務を行います。

(営業用車両、物品積載専用車両等を除く)

令和5年3月27日からの割引制度変更点

1.1人1台要件の緩和

これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用していましたが、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引が適用されます。

なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に割引の申請手続きが必要です。

問い合わせ先

中日本高速道路株式会社NEXCO中日本お客さまセンター

電話:0120-922-229または052-223-0333

2.オンライン申請の導入

新たに高速道路会社によるオンライン申請窓口でオンラインによる申請を開始します。

なお、自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請ををされる方(新規・変更・更新)のみ受付可能です。

また、オンライン申請の場合は、地域福祉課窓口にお越しいただく必要はありません。

問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係

電話:045-477-1233

対象になる方

  1. 障がい者本人が運転される場合
    身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方
  2. 障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
    身体障がい者手帳1種の方または療育手帳A判定の方

ETCをご利用にならない場合

申請に必要なもの

  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  • 身体障がい者手帳もしくは療育手帳

ご利用方法

料金支払い時に、料金所係員が手帳の記載事項を確認しますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を提示いただくか、係員に手帳をお渡しください。

ETCを利用する場合

事前にクレジットカード会社でETCカード(原則本人名義)を取得し、車載器を取り付けた後に申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 登録する車の車検証
  • 運転される方の免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  • 身体障がい者手帳もしくは療育手帳
  • ETCカード(障がい者ご本人名義のもの)
  • 車載器の管理番号が確認ができるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

ご利用方法

発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に窓口で渡される封筒に入れ、切手を貼り、ポストに投函してください。後日、ETCでのご利用が可能となる日が書面で連絡されます。

注意事項

  • 事前登録の対象車は車検証所有者欄が個人名義のものに限りますが、ローンまたは長期リースの場合であって、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。その場合は申請の際に割賦契約書またはリース契約書を提示してください。
  • ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。
  • 割引には有効期間があります。新規及び変更の申請時においては、その手続きの終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。更新の申請時(割引有効期限の2か月前から割引有効期限の前日における申請)においては、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2か月)までとなります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ