外出支援サービス事業
高齢者へタクシー料金の一部を助成します
一般の公共交通機関を利用して外出することが困難で、介助なしには外出することができない高齢者に、外出する際の移送費用としてタクシー料金の一部を助成します。
対象者
下記の要件をすべて満たす方
- 世帯全員が市民税非課税である方
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び有料老人ホーム等に入所していない方
- 介護保険の認定を受けた方で、障がい高齢者の日常生活自立度がAランク以上の方
若しくは認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の方
または認定を受けていない65歳以上の方で、身体状況等が基準に準ずる状態の方(現地調査にて身体状況等を確認します。)
※障がい者の方で、障がい者のタクシーチケットの対象となる方、バス特別乗車証を受けている方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。
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自動車改造/バス券/タクシー券/自動車運転免許取得費助成
障がい者(児)タクシー料金助成事業
※原則として、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)を滞納している方は対象となりませんが、納税誓約をしていただき、納税が見込まれると判断された場合は対象となります。
助成回数
1人当たり年間24回分(24枚つづりチケット1冊)のタクシー利用券を交付します。
なお、市民税非課税世帯かつ要介護4及び5の方については、24回分使用後に24回分を追加交付できます。
助成額
- 距離制運賃が適用されている場合
初乗運賃の9割に相当する額 - 時間制運賃が適用されている場合
小型・中型福祉タクシー:一律1,500円
大型・特定大型・大型福祉・特定大型福祉タクシー:一律2,500円
半田市と協定を締結したタクシー事業者及び助成金額は以下のとおりです。
※1年に1回、又はタクシー事業者に変更があった場合に更新します。
利用範囲
要介護3以上で大型特殊車輛が必要な方は、大型特殊タクシー及び特定大型特殊タクシーを利用することができます。
申請方法
申請書をご記入の上、高齢介護課へご提出ください。
代行申請や郵送での申請もできます。
障がい者手帳をお持ちの方は、窓口でご提示をお願いします。郵送申請の場合は、コピーの同封をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当
電話番号:0569-84-0648 ファクス番号:0569-25-2062
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