高額療養費及び附加給付金との調整

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ページ番号1002380  更新日 令和5年12月25日

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1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となり一定の金額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として後日、加入する保険者から支給されます。(保険者によってはさらに附加給付金が支給される場合があります。)

医療費受給者証を使用して受診した際の医療費については、半田市が受給者の自己負担額を助成(医療機関に支払い)しているため、保険者から高額療養費(附加給付金を含む。以下同じ。)が支給される場合、その支給額分については市に返還していただく必要があります。

対象となる方には市からお知らせいたしますが、お知らせが届く前に保険者から高額療養費の支給を受けた場合は、必ず国保年金課へご連絡をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ