老人扶養控除漏れにより市営住宅の家賃算定誤りがありました
令和7年3月4日(火曜日)提供 事後情報
- タイトル
- 老人扶養控除漏れにより市営住宅の家賃算定誤りがありました
- 趣旨(目的)
このたび、市営住宅の家賃算定方法に誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
入居者の皆様に深くお詫びいたします。
今後、過大に徴収した家賃を返還し、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。- 内容
【概要】
市営住宅の家賃算定について、入居名義人が同居者と暮らす世帯において、入居名義人の所得が一定(48万円)以下で同居人に扶養されている場合、老人扶養控除(10万円)の適用をすべきところ、控除の適用をしていなかった。
入居名義人はその控除の対象外と誤認していたため控除漏れが発生した。【過大徴収の対応について】
過去10年(平成26年4月から令和7年2月まで)の過大徴収分を返還します。
平成31年4月以降の過大徴収分は、該当世帯に対して、原則として個別に訪問の上、これまでの経過及び原因等を説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃を返還します。
平成31年3月以前の過大徴収分は、文書の保存期間が過ぎているため、市で確認することができません。半田市ホームページでお知らせし、該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できればその金額を返還します。【申し出に必要な書類】1と2必須
- 入居当時の世帯構成及び扶養関係、該当する年度の世帯の収入(世帯全員)を証明する書類(源泉徴収票、確定申告の控え、当時入手した市県民税課税証明書のいずれか)
- 入居当時の収入認定通知書、収入超過者認定通知書、高額所得者認定通知書のいずれか
【申し出期限】
令和7年9月30日(火曜日)17時15分【対象者】
- 控除漏対象者:25人(入居者19人、死亡者6人)
- 内還付対象者:7人(入居者6人、死亡者1人)
- 還付金額:家賃差額849,700円+利息(還付日により変動)(令和元年度~令和6年度)6年分
【還付の方法】
個別訪問により対象者に説明し還付予定- 問い合わせ
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半田市役所 建設部建築課
建築課長 村瀬 浩之 0569-84-0670
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建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
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