特定空家等の行政代執行による除却について
令和5年7月10日(月曜日)提供 事前情報
- 内容
この度、著しく危険な状態にある空き家(特定空家等)について、所有者による自主的な対応が期待できないことから空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行による除却を行います。
- 建物の所在地
半田市亀崎町3丁目75、76番地 - 代執行の理由
空き家所有者に勧告・命令等を行いましたが、対応がなく、このまま放置すれば建物が倒壊する恐れがあることから、本市が代執行による除却を行いたいとするため。 - 代執行の実施期間(予定)
7月25日(火曜日)~9月15日(金曜日) - その他
7月25日(火曜日)10時に代執行宣言を行います。当日現地取材を希望される場合は、7月24日(月曜日)16時までに建築課までご連絡ください。
- 建物の所在地
- 別紙
-
無
- 問い合わせ
-
半田市役所 建設部建築課
課長 田中 賢
0569-84-0670
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