家庭用剪定枝粉砕機の無料貸出

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ページ番号1003107  更新日 令和5年12月25日

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リサイクルセンターでは、剪定した庭木等を細かく粉砕できる「家庭用剪定枝粉砕機」の無料貸出を行っています。

庭木等を家庭用剪定枝粉砕機で処理すれば、堆肥に利用したり、植え込み樹木根元の雑草抑止、土の乾燥予防等、広範な用途に使えます。

また、これまで焼却処理されていたごみが減少することにより、地球温暖化防止にもつながります。

家庭用剪定枝粉砕機の概要

  • 重さ
    約25キログラム
  • 大きさ
    長さ約60センチメートル、幅約50センチメートル、高さ約90センチメートル
  • 電源
    家庭用電源100ボルト
  • 粉砕能力
    枝の直径約3センチメートルまで

粉砕機の概要写真

作業の様子と処理したチップの写真

貸出対象

半田市内に住所を有する個人

貸出条件

市内で発生する剪定枝葉を粉砕・チップ化し、発酵させ堆肥などに有効利用すること。

貸出期間

貸出日から15日以内

申込方法

電話または環境課ごみ減量担当の窓口で予約を受け付けます。

貸出日の属する月の1か月前の初日から前日までの間にご予約ください。

予約後、借用書を提出してください。

借用書は、半田市リサイクルセンター事務所にあります。

貸出日当日に記入・提出することもできます。

次のファイルをダウンロードして、印刷いただくこともできます。

貸出方法

利用者が粉砕機を半田市リサイクルセンターまで引き取りに来て、運搬してください。

返却方法

利用者が粉砕機をリサイクルセンターまで運搬し、職員に引き渡してください。

返却時には、貸出時にお渡しする実績報告書を提出してください。

受付時間(申込・貸出・返却)

月曜日から金曜日の8時30分から16時まで。

ただし、祝日を除きます。

遵守事項(半田市剪定枝粉砕機貸出事業実施要綱第7条)

  1. 粉砕機により粉砕した剪定枝葉を堆肥、雑草の発生抑制等として有効利用し、ごみステーションに排出しないこと。
  2. 粉砕機を使用する際は、騒音、剪定枝葉の散乱防止等に十分配慮すること。
  3. 粉砕機に異常がある場合は、環境課ごみ減量担当に報告し、その指示に従うこと。
  4. 粉砕機を第三者に転貸しないこと。
  5. 粉砕機を営利目的に利用しないこと。
  6. 粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。

損害の賠償(半田市剪定枝粉砕機貸出事業実施要綱第11条)

利用者の責に帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害が生じ、又は粉砕機の全部若しくは一部を滅失し、若しくは毀損した場合は、利用者の責任においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ