各種届出

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ページ番号1012466  更新日 令和8年8月10日

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家屋取り壊し届

家屋を取り壊したときは、床面積の大小に関わらず、税務課に届出をお願いします。
取り壊した家屋については課税台帳から削除し、翌年度から課税がなくなります。

届出は、税務課窓口にある「家屋取り壊し届」に記入していただくか、もしくは税務課家屋償却担当に電話連絡をお願いします。
家屋取り壊し届に記入していただく(連絡していただく)内容は、

  1. 所在地
  2. 取り壊した日付
  3. 取り壊した後の土地の利用方法(建て替えなど)

の3点です。

未登記家屋納税義務者変更届

法務局に登記されていない建物を、未登記家屋と呼びます。
この未登記家屋の納税義務者を変更するには、「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
詳しくは、次のページをご覧ください。

なお、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
また、登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。

納税通知書等送付先変更届

住所・氏名を変更した場合や、単身赴任により郵便物の受取人に家族を指定したいなどの理由で、納税通知書などの送り先を変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。
詳しくは、次のページをご覧ください。

共有物件に係る納税代表者変更届

二人以上の共有名義になっている物件は、持分によってあん分せず、1通の納付書を「納税代表者」に発送しています。

この納税代表者を変更したい場合は、共有物件に係る納税代表者変更届を提出してください。新・旧納税代表者双方の記名が必要です。

また、旧納税代表者の納付方法が口座振替だった場合でも、新納税代表者の方が口座振替の登録をしていないと、現金払込の納付書が発送されますのでご注意ください。

相続人代表者指定届

亡くなった人が所有する固定資産について、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税について代表となる人を指定していただく届出です。相続人代表者は、法定相続人の中から指定していただきます。法定相続人全員が内容をご了承の上、記名しご提出ください。

なお、この届出は固定資産税・都市計画税の納税通知書の受領や納付等の管理をしていただく代表者を指定するものであり、相続する資産の所有権を決めるものではありません。

また、届出後に相続等で当該固定資産の所有者移転登記がされた場合は、翌年度から新たな登記上の所有者に納税通知書をお送りします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課土地担当
電話番号:0569-84-0622 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課土地担当へのお問い合わせ