住宅の改修に伴う固定資産税の減額について
住宅の耐震改修やバリアフリーの改修、省エネ改修等を行った、一定の要件を満たす住宅については、工事完了日から3か月以内に税務課家屋償却担当へ必要書類を提出していただくことで、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額対象となります。
(改修を実施した家屋にかかる固定資産税を、工事が完了した日の翌年度分に限り3分の1減額します。)
減額が適用されるための要件が定められていますので、詳細は制度概要をご確認ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
高齢者が自宅で安心して快適な生活を送ることができる居住環境の整備を図るため、平成19年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。
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制度概要(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度) (PDF 234.2KB)
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申告書(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度) (PDF 351.7KB)
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申告書記入例(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度) (PDF 609.6KB)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
地球温暖化防止に向けて、住宅の省エネルギー化を促進するため、平成20年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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