特定建設作業実施届出書

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ページ番号1003032  更新日 令和5年12月25日

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著しい騒音・振動を発生する作業(以下、特定建設作業)については、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
規制地域(※)内で特定建設作業を行う場合、建設現場の所在する市町村長へ届出が必要となります。
特定建設作業に関する規制及び届出等については、下記を参照してください。

届出書様式ダウンロード

市内の規制地域と対象法令

騒音関係

騒音規制法

工業専用地域を除く市内全地域

県条例

工業専用地域を含む市内全地域

振動関係

振動規制法

工業専用地域を除く市内全地域

県条例

工業専用地域を含む市内全地域

市内の工業専用地域

潮干町、上浜町(一部)、古浜町、日東町、11号地、神明町、前潟町、新浜町、川崎町、港町(一部)

※工業専用地域は、騒音、振動規制法では規制されていませんが、県条例で規制されています。

届出上の注意

1.届出に必要な書類
特定建設作業実施届出書、工程表1、工程表2、作業現場付近の見取図

2.届出者
届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者が行ってください。

3.届出期限
届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行ってください。

4.届出先
半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ