騒音・振動関係(施設)
工場又は事業場から発生する騒音・振動については、生活環境を保全し、人の健康を保護するために、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
規制地域(※)内で規制対象施設を設置等する場合には、工場等の所在する市町村長へ届出が必要となります。特定(発生)施設に関する規制及び届出等については、以下を参照してください。
届出書様式一覧
設置
騒音関係
振動関係
使用
騒音関係
振動関係
数等の変更
騒音関係
振動関係
防止の方法変更
騒音関係
振動関係
使用の方法変更
氏名等の変更
使用全廃
騒音関係
振動関係
承継
市内の規制地域と対象法令
騒音関係
- 騒音規制法
- 工業専用地域を除く市内全地域
- 愛知県条例
- 市内全地域
(騒音規制法で規制される場合を除く)
振動関係
- 振動規制法
- 工業専用地域を除く市内全地域
- 愛知県条例
- 市内全地域
(騒音規制法で規制される場合を除く)
市内の工業専用地域
潮干町、上浜町(一部)、古浜町、日東町、11号地、神明町、前潟町、新浜町、川崎町、港町(一部)
設置届出書
- 対象
- 特定(発生)施設が設置されていない工場等に、新たに特定(発生)施設を設置しようとする者
- 提出期限
- 設置の工事開始の30日前
使用届出書
- 対象
-
- 規制対象地域となった際、その地域内において工場等に特定(発生)施設を設置している者
- ある施設が特定(発生)施設となった際、規制対象地域内において工場等にその施設を設置している者
(ただし、その施設以外の特定(発生)施設が設置されていない工場に限る)
- 提出期限
-
- 規制対象地域となった日から30日前
- 特定(発生)施設となった日から30日前
数等の変更届出書
- 対象
-
- 騒音規制法・県条例(騒音・振動)の届出において、特定(発生)施設の種類ごとの数を、直近の届出書の2倍を超えて増加させる者
- 振動規制法の届出において、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加させる者
- 提出期限
- 変更の工事開始の30日前
防止の方法変更届出書
- 対象
- 特定(発生)施設の防止の方法の変更により、工場等で発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴う者
- 提出期限
- 変更の工事開始の30日前
使用の方法変更届出書
- 対象
- 振動規制法の特定施設について、その使用の開始時刻又は終了時刻を変更する者(ただし、使用開始時刻を繰り下げ又は使用終了時刻を繰り上げる場合は届出不要。)
- 提出期限
- 変更の工事開始の30日前
氏名等の変更届出書
- 対象
-
- 工場等の名称、所在地に変更があった者
- 届出者の氏名、名称、住所又は法人にあっては代表者の氏名に変更があった者
- 提出期限
- 変更の日から30日以内
使用全廃届出書
- 対象
- 全ての特定(発生)施設の使用を廃止した者
- 提出期限
- 廃止した日から30日以内
承継届出書
- 対象
-
- 届出者から、届出工場等に設置されている特定(発生)施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者
- 届出者について相続又は合弁があった者
- 提出期限
- 承継した日から30日以内
届出上の注意
1.届出に必要な添付書類
設置(使用)届出書、数の変更届出書、防止の方法変更届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。
3.届出先
半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。
(受付後、1部返却します。)
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ