悪臭関係(悪臭関係工場等)

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ページ番号1003030  更新日 令和5年12月25日

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畜産業や製造業等から発生する臭気については、「悪臭防止法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
「県条例」に規定する悪臭関係業種に該当する事業者は、年度終了後1ヶ月以内に半田市長まで以下の届出をする必要があります。

届出上の注意

1.届出に必要な添付書類

施設の構造、作業の方法、施設の配置図、付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。

2.届出者

届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。

3.提出期限

当該年度終了後1ヶ月以内(翌年度4月末)に提出してください。

4.届出先

半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ