地下水揚水関係(施設・揚水量報告)

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ページ番号1003031  更新日 令和5年12月25日

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地下水を採取するために揚水設備を設置する事業者は、半田市環境保全条例に基づき、設置届出書を提出する必要があります。また揚水設備を設置した事業者は、地下水揚水量報告書を毎年提出する必要があります。詳細については、以下を参照してください。

届出上の注意

1.届出に必要な添付書類

設置届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(任意様式:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。地下水揚水量報告書には、連絡責任者票を添付してください。

2.届出者

届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。

3.届出先

半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ