大気関係(ばい煙届出施設)

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ページ番号1003028  更新日 令和6年3月27日

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工場又は事業場から発生するばい煙については、「大気汚染防止法(以下、大防法)」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
「大防法」及び「県条例」に規定するばい煙発生施設を市内に設置等する場合には、「半田市環境保全条例(以下、市条例)」に基づく届出をする必要があります。

届出書様式一覧

ばい煙届出施設とは、大防法第2条第2項及び県条例第2条第4項に規定するばい煙発生施設(市条例施行規則第11条第1項)を指します。

届出上の注意

1.届出に必要な書類

設置届出書、使用届出書、変更届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。

2.届出者

届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。

3.届出先

半田市市民経済部環境課(半田市リサイクルセンター内)の窓口に2部提出してください。
(受付後、1部返却します。)

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ