水質関係(水質届出施設)
工場又は事業場から発生する排水については、「水質汚濁防止法(以下、水濁法)」により規制されています。「水濁法」に規定する特定施設を市内に設置等する場合には、「半田市環境保全条例(以下、市条例)」に基づく届出をする必要があります。
届出書様式一覧
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水質届出施設設置届出書 (Word 150.5KB)
届出の期日等:特定施設設置届出書を知多県民事務所に提出後速やかに
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水質届出施設使用届出書 (Word 150.5KB)
届出の期日等:特定施設使用届出書を知多県民事務所に提出後速やかに
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水質届出施設変更届出書 (Word 150.5KB)
届出の期日等:特定施設変更届出書を知多県民事務所に提出後速やかに -
氏名等変更届出書 (Word 32.0KB)
届出の期日等:氏名等変更届出書を知多県民事務所に提出後速やかに -
使用廃止届出書 (Word 34.0KB)
届出の期日等:使用廃止届出書を知多県民事務所に提出後速やかに
水質届出施設とは、水濁法第2条第2項に規定する特定施設(市条例施行規則第11条第2項)を指します。
届出上の注意
1.届出に必要な書類
設置届出書、使用届出書、変更届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。
3.届出先
半田市市民経済部環境課(半田市リサイクルセンター内)の窓口に2部提出してください。
(受付後、1部返却します。)
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ