結婚に関する手続き

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ページ番号1001635  更新日 令和6年5月1日

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婚姻届について

届出期間
届出をした日から効力が発生します
届出人
夫と妻
届出地
夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場
お持ちいただくもの
  • 婚姻届
  • 本人確認書類(※1)

(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書

  • 婚姻届は市民課窓口にてお渡ししております。なお、時間外窓口でもお渡しすることが可能です。
  • 来庁が難しく、こちらから印刷される場合は、必ず「A3サイズ」でお願いします。

婚姻届には、夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

婚姻届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は住所異動の手続きをしてください。

外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

結婚記念証について

半田市ではご夫婦となったお二人を祝福するため、希望される方に結婚記念証を発行いたします。

発行対象者

婚姻届を半田市へ提出された方

申請場所

半田市役所市民課窓口。宿直室にて届出をされた方は、開庁時間内に市民課の窓口で申請してください。

申請期間

婚姻届を提出した日から1か月以内

申請者

婚姻届の届出人(夫または妻)

手数料

無料。ただし、発行は夫婦1組に対して1枚です。

注意事項

結婚記念証は、婚姻の事実の公証及び婚姻届が受理されたことを証明するものではありません。

婚姻届が受理されたことの証明が必要な場合は「婚姻届受理証明書(有料)」を申請してください。

結婚記念証見本

写真:結婚記念証(モッコウバラ)

写真:結婚記念証(彼岸花)

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ