結婚に関する手続き
婚姻届について
- 届出期間
- 届出をした日から効力が発生します
- 届出人
- 夫と妻
- 届出地
- 夫又は妻の本籍地又は所在地の市区町村役場
- お持ちいただくもの
-
- 婚姻届
- 本人確認書類(※1)
(※1)本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書
- 半田市では、結婚するお二人への祝福の気持ちを込めて、「オリジナル婚姻届」をお渡ししております。詳しくは、下記の「「半田市オリジナル婚姻届」について」をご覧ください。
- 来庁が難しく、ホームページから印刷される場合は、必ず「A3サイズ」で印刷してください。
婚姻届には、夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。
記載方法に御不明な点があれば、半田市市民課戸籍担当にお問い合わせください。
なお、婚姻届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は住所異動の手続きをしてください。
「半田市オリジナル婚姻届」について
半田市では、結婚するお二人への祝福の気持ちを込めて、「半田市オリジナル婚姻届&案内冊子」を作成いたしました。
案内冊子には、「結婚お祝い品のプレゼント情報」や、「新婚世帯向けの市政情報」などを掲載しています。
「半田市オリジナル婚姻届&案内冊子」は市民課窓口でお渡ししています。
「半田市オリジナル婚姻届&案内冊子」見本


婚姻のお祝い品について
半田市では婚姻届を提出した方に、市内の事業者からいただいた婚姻お祝い品をお渡ししています。
ぜひ「婚姻が祝福されるまち半田市」で婚姻届をご提出ください!
結婚記念証について
半田市ではご夫婦となったお二人を祝福するため、希望される方に結婚記念証を発行いたします。
発行対象者
婚姻届を半田市へ提出された方
申請場所
半田市役所市民課窓口。宿直室にて届出をされた方は、開庁時間内に市民課の窓口で申請してください。
申請期間
婚姻届を提出した日から1か月以内
申請者
婚姻届の届出人(夫または妻)
手数料
無料。ただし、発行は夫婦1組に対して1枚です。
注意事項
結婚記念証は、婚姻の事実の公証及び婚姻届が受理されたことを証明するものではありません。
婚姻届が受理されたことの証明が必要な場合は「婚姻届受理証明書(有料)」を申請してください。
結婚記念証見本


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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ