養子離縁に関する手続き

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ページ番号1001640  更新日 令和6年4月12日

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養子離縁届について

届出期間
届出をした日から効力が発生します
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
届出地
養親、養子の本籍地又は住所地の市区町村役場
お持ちいただくもの
  • 養子離縁届
  • 本人確認書類(※1)

(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書

  • 養子離縁届は市民課窓口にてお渡ししております。なお、時間外窓口でもお渡しすることが可能です。
  • 来庁が難しく、こちらから印刷される場合は、必ず「A3サイズ」でお願いします。

養子離縁届には、養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ