離婚に関する手続き
離婚届(協議離婚)について
法令改正により、令和8年4月1日から、未成年の子の親権を「共同親権」と定めて離婚できるようになりました。
これに伴い令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりました。
1.未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書による届出でも差し支えありません。
2.未成年の子がいる場合は、旧様式の離婚届書による届出や、記載漏れがある変更後の離婚届書による届出は、受理できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
なお、当ホームページに掲載している離婚届の様式及び記載例は令和8年4月1日変更後の様式です。
- 届出期間
- 届出をした日から効力が発生します
- 届出人
- 夫と妻
- 届出地
- 夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場
- お持ちいただくもの
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- 離婚届
- 本人確認書類(※1)
(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書
- 離婚届は市民課窓口にてお渡ししております。なお、時間外窓口でもお渡しすることが可能です。
- 来庁が難しく、こちらから印刷される場合は、必ず「A3サイズ」でお願いします。
令和8年4月1日以降の離婚届出で、夫妻に18歳未満のこどもがいる場合、離婚後の親権の記載および、親権に関して真意に基づく合意のチェック欄の記載に記載漏れがあると、受理ができない場合があります。記載漏れがないようご注意ください。
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協議離婚の記載例:夫が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)(法務省HP)(外部リンク)
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協議離婚の記載例:妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)(法務省HP)(外部リンク)
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協議離婚の記載例:夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)(法務省HP)(外部リンク)
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協議離婚の記載例:妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)(法務省HP)(外部リンク)
婚姻の際に氏を改めた人は離婚届を出すと原則、旧氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗り続けたい場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)」を提出してください。(離婚後3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所の許可が必要となります)
協議の離婚届は夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。
外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の支払い」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
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