出生に関する手続き
出生届について
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出人
- 父又は母
- 届出地
- 出生地、子の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場
- お持ちいただくもの
-
- 出生届(出生証明書の付いたもの)
- 母子健康手帳
子の名に使える文字は、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。なお、漢字については日常使用されている漢字であっても子の名に使えない漢字もありますので、法務省のHP(下記リンク)でご確認ください。
子ども医療証及び児童手当の申請は、住所地の各担当課窓口で手続きをしてください。
出生届の右側の出生証明書は医師が記入するところですので、何も記入しないでください。
母子健康手帳の出生届出済証明は、出生届を提出した市区町村で行います。ただし、宿直室で届出される場合、宿直室では出生届出済証明をすることができませんので、開庁時間内に再来庁していただく必要があります。
マイナンバーカードの申請
令和6年12月2日から、出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができるようになりました。
申請方法
出生届の右下に下記の交付申請書が印刷されている場合
下記の見本を見ながら出生届に直接ご記入ください。
出生届の右下に交付申請書が印刷されていない場合
出生届を提出される際、個人番号カードの交付申請書をお渡ししますので、記入のうえ出生届とともに提出してください。
また、事前に下記PDFを印刷し、持参することも可能です。下記の見本を見ながらご記入ください。
受取方法
申請された日からおよそ2週間で住所地、もしくは交付申請書に記載されたご住所に届きます。ただし、以下に該当する場合は、2週間を経過する可能性があります。
- 全国で特急発行を利用した申請が集中した場合
- 住所地が半田市でない方
注意事項
- 申請時に1歳未満の方のマイナンバーカードには、顔写真が載りません。
- 作成されるマイナンバーカードの有効期限は5歳のお誕生日までです。
- 申請後の申請とりやめはできません。
- 出生届と同時に申請する場合のみ、本人の来庁を不要としています。後日、申請される場合は、本人の来庁が必要です。
よくある質問
マイナンバーカードは絶対つくらないといけないの?
マイナンバーカードの作成は強制ではなく任意です。必ず作らないといけないものではありません。
マイナンバーカードがないと通院できないの?
マイナンバーカードを作成されない場合は、お子様の健康保険の保険者から送付される「資格確認書」を保険証としてご利用ください。マイナンバーカードがなくても受信できます。
顔写真を載せたい場合どうしたらいいの?
1歳未満の方からの申請は、顔写真のないマイナンバーカードしか受け付けられません。申し訳ございませんが、1歳の誕生日を迎えてからご申請ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ