死亡に関する手続き

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ページ番号1001638  更新日 令和5年12月25日

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死亡届について

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出義務者

※次の順序で届出義務があります。

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

届出資格者

※届出義務はありませんが届出ができます。

同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出地
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地の市区町村役場
お持ちいただくもの
死亡届(死亡診断書の付いたもの)

親族がいない場合は、同居者、又は家主・地主・家屋管理人(アパートの管理人や死亡した病院の管理者等)もしくは土地管理人の方が届出人となります。

国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、国民年金に加入されている方又は各種手当に該当する方は関係する各担当課窓口で手続きをしてください。

死亡届の右側の死亡診断書/死体検案書は医師が記入するところですので、何も記入しないでください。

半田斎場については下記リンクでご確認ください。

半田市に住民票がある方が亡くなられた際の手続きの流れ(例)

  1. 病院から死亡診断書/死体検案書を取得する。
  2. 火葬場(半田斎場)の予約をする。
    葬儀をお願いする葬祭業者から予約をしていただくと便利です。
  3. 死亡届を市役所に提出する。手続き終了後、火葬許可証(2通)をお渡しします。
    • 死亡診断書/死体検案書は必ず原本を提出してください。
    • 死亡届の手続きには時間がかかりますので、火葬の前日までに届出をしていただくことをおすすめします。
      死亡届を市役所の開庁時間内に市民課の窓口にて届出をしていただくと、死亡届の手続き終了後、手続きの必要な課への案内をお渡ししておりますので、各種手続きをスムーズに進めることができます。
  4. 半田斎場にて火葬する。
    火葬許可証(2通)を斎場へ提出してください。なお、火葬終了後、提出した火葬許可証のうち1通を、斎場より返却されます。
  5. 半田市役所で各種手続き(保険・年金等)を行う。
    市民課にて、手続きの必要な課への案内をお渡ししております。
  6. 納骨する。
    納骨の際には火葬許可証を納骨場所の管理者へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ