戸籍へのフリガナ記載について

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ページ番号1009594  更新日 令和7年4月25日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同年6月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の実施により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定の氏名のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次発送)

現在、住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定です。

送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。

例)「ほった」が「ほつた」と表記されている。等

通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと同じ場合、届出は不要です。市区町村が通知した氏名のフリガナと同じものが記載されます。

通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと異なる場合、令和7年5月26日から一年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から、1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、そのまま戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出人について

「氏のフリガナの届」と「名のフリガナの届」は、届出をすることができる方が異なります。

「氏のフリガナの届」は、原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名のフリガナの届」は、戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

届出方法について

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出ができます。場所や時間を問わず、原則としてオンライン上で手続きが完了するため、大変便利です。

マイナンバーカードの申請や受取方法は、以下のページからご確認ください。

市区町村窓口または郵送による届出

届出資格がある人が、それぞれ届書を記載の上、届出をすることが可能です。

届書の様式は、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
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