戸籍へのフリガナ記載について
戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同年6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の実施により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
※戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます。
※令和8年6月頃(予定)から、希望者はマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載・記録されることとなる予定です。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定の氏名のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次発送)
現在、住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定です。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。
例)「ほった」が「ほつた」と表記されている。等
通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと同じ場合、届出は不要です。市区町村が通知した氏名のフリガナと同じものが記載されます。
※早期にフリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しが必要な場合は、届出する必要があります。
通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと異なる場合、令和7年5月26日から一年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から、1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、そのまま戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出人について
「氏のフリガナの届」と「名のフリガナの届」は、届出をすることができる方が異なります。
「氏のフリガナの届」は、原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名のフリガナの届」は、戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
届出方法について
マイナポータルによるオンライン届出
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。土曜日・日曜日・祝日や夜間など窓口が開いていない時間でも届出をすることができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)が必要となります。
具体的な届出方法については、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご参照ください。
市区町村窓口での届出
届出資格がある人が、それぞれ届書を記載の上、住所地または本籍地の窓口で届出をすることが可能です。
届書の様式は、以下のとおりです。
郵送による届出
本籍地の市区町村へ郵送で届出をすることができます。上記のフリガナの届書を記入して、本籍地の市区町村へお送りください。(送料は、届出人のご負担となります。)
※郵送で届出する場合は、届出書の不備等により受理できないこともありますので、マイナポータルでの届出、または窓口での届出を推奨します。
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市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
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