戸籍届出に関する注意事項

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ページ番号1001641  更新日 令和5年12月25日

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  • 戸籍の届出には届出期間が定められている届出(出生届や死亡届等)があります。届出期間の満了日が市区町村役場の休日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の満了日となります。
  • 戸籍の届出後、戸籍作成に時間を要するため、戸籍謄本の即日交付は行っておりません。戸籍謄本が早急に必要な場合は、届出時に申し出た上で戸籍謄本が発行できる日付をご確認ください。
  • 戸籍の届出を開庁時間内に届け出ることができない場合は、宿直室で受付を行っております。
    宿直室にて戸籍の届出をされた場合、翌開庁日に内容確認を行い、受理の決定を行います。内容に不備等がなければ、宿直室へ届け出た日付が受理日になります。なお、内容や添付書類に不備等があると、市民課からご連絡させていただき、再度来庁していただく場合や届書をお返しさせていただく場合があります。宿直室にて届出をする場合は事前に市民課で内容確認をしていただくことをお勧めします。
  • 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ