自立支援給付(障がい福祉サービス)

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ページ番号1002405  更新日 令和5年12月25日

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自立支援給付は、ホームヘルプサービス、短期入所、施設支援など障がい者の介護に関する介護給付、機能訓練や生活訓練、就労に向けた訓練など利用者の適性に応じた明確な目的達成のための訓練等給付、地域移行や地域で安心して暮らすための地域相談支援給付に分けられます。

また、この他に自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)と身体の一部の欠損又は機能の障がいを補う補装具事業があります。

介護給付

居宅介護

居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、又は重度の知的・精神障がい者であって常に介護を必要とする者に、居宅において、入浴、排泄及び食事の介護、外出時における移動支援など総合的な援助を行います。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより自己判断能力が制限されている障がい者が行動するときに生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の援助を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を生じる障がい者に、外出時において、移動の援護や必要な情報の提供、排泄及び食事等の援助を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする障がい者に、主として昼間において、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする障がい者に、主として昼間において、入浴、排泄及び食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

短期入所

自宅で介護する者が病気の場合等、障がい者を短期間施設に入所させ、入浴、排泄及び食事の介護等を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い障がい者に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

施設入所支援

施設に入所する障がい者に、夜間や休日において、入浴、排泄及び食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等就労を希望する65歳未満の障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、就職後における相談等を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等就労系サービスを通じて一般就職した障がい者等に、一定期間、相談を通じて生活面の把握をするとともに、企業や関係期間等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を実施します。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むことのできる障がい者に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄及び食事の介護等を行い、また相談や日常生活上の援助等を行います。

なお、平成26年4月1日に共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。

自立生活援助

障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院から地域での一人暮らしに移行した障がい者等に、一定期間、定期的に居宅を訪問し、生活面を中心とした総合的な助言や、医療機関との連絡調整を行います。

地域相談支援給付

地域移行支援

障がい者支援施設等に入所している者、又は精神科病院に入院している精神障がい者に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

自立支援医療

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

原則1割の利用者負担となりますが、同じ医療保険に加入している家族の収入等により、月額の上限額を定めます。

また所得により一部、給付の対象とならない場合があります。

更生医療

身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の者に対して、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療費の支給を行います。

精神通院医療

在宅精神障がい者の通院医療に要する医療費助成に対する申請・交付等の事務を行います。

利用者自己負担分については、国保年金課医療福祉担当にて一部の利用者を除いて医療費助成しています。

育成医療

身体に障がいのある児童(申請時、受診者本人が満18才未満の場合のみ対象)又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療費の支給を行います。

補装具費の支給

障がい者(児)及び難病患者等に対して、欠損する身体の一部又は機能障がいを補い、日常生活や社会生活を容易にするために、補装具費(交付及び修理)を支給します。

高額障がい福祉サービス費

同じ世帯内で障がい福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障がい福祉サービスを利用している一人の方が障がい児福祉サービス・介護保険サービス等、根拠法の異なるサービスを利用したり、補装具費の支給を受けた場合に支払った利用者負担額の合計のうち、利用者上限負担月額を超えた分を高額障がい福祉サービス費として支給します。

また、平成30年4月利用分から、訪問介護や通所介護など、障がい福祉サービス相応の介護保険サービスを利用した方の自己負担額を、以下の条件を全て満たす方へ、高額障がい福祉サービス費として支給します。

条件

  • 65歳到達前日に、本人及び配偶者の市県民税が非課税であること。
  • 65歳到達前に介護保険サービス相応の障がい福祉サービスを5年以上利用していること。
  • 65歳到達前日に障がい支援区分が2以上であること。
  • 65歳到達以前に介護保険サービスを利用していないこと。
  • 障がい福祉相応の介護保険サービス利用月の本人及び配偶者の市県民税が非課税であること。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ