障がいのある方の日常生活用具給付事業

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ページ番号1002409  更新日 令和5年12月25日

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障がいのある方について、日常生活や社会活動を容易にするための日常生活用具の給付を行います。

令和4年4月1日から、音声血圧計に関する助成を追加しました。

用具の種目・対象となる障がいの程度

申請方法

用具の給付を希望される方は、必要書類を地域福祉課へ提出します。

給付が認められた場合、購入のために必要な給付券を発行します。

申請から給付の決定までに、おおむね2週間程度必要です。

用具の種類に応じた必要書類は次のとおりです。

注意事項

基準額を超えた場合や、世帯の課税状況によって自己負担額が生じます。

半田市外から転入された場合、給付の決定のために個人番号による所得確認を行います。

また、用具によっては耐用年数(更新年数)が設けられているため、同一の用具についての給付を希望する場合、事前にご相談ください。

排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)

ストーマ装具等の申請は、次の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 業者が作成した見積書
    ただし、紙おむつ等の給付を初めて申請する場合、医師の意見書が必要です。
  • 意見書

備考

給付券1枚で最大2か月分を給付対象として認めます。

また、1枚の申請書で3枚の給付券(6か月分)の交付を受けることができます。

ストーマ装具等は、給付を希望する月の原則20日までに申請書類をご提出ください。

自立生活支援用具

自立生活支援用具の申請は、次の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 業者が作成した見積書
  • 給付を希望する用具の詳細が確認できるカタログ等

ただし、知的障がい(療育手帳B・C判定)または精神障がいの方が頭部保護帽の給付を申請する場合、頻繁に転倒することを確認するため、医師の意見書が必要です。

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具の申請は、次の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 業者が作成した見積書
  • 給付を希望する用具の詳細が確認できるカタログ等

ただし、呼吸器機能障がい以外の方がネブライザー、電気式たん吸引器、ネブライザー付き電気式たん吸引器の給付を申請する場合、医師の意見書が必要です。

住宅改修費

住宅改修における居室生活動作補助用具の申請は、次の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 業者が作成した見積書
  • 住宅改修の詳細が確認できる工事図面

備考

住宅改修は、対象者が現に居住する住宅について行うことができます。

ただし、介護保険法に規定する住宅改修が利用できる方は、本事業の対象とはなりません。

上記以外の用具

上記以外の申請は、次の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 業者が作成した見積書
  • 給付を希望する用具の詳細が確認できるカタログ等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ