訪問入浴/職親/日中一時支援/体験的宿泊

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ページ番号1002408  更新日 令和5年12月25日

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訪問入浴サービス事業

在宅の重度身体障がい者で、家庭で入浴することが困難な身体障がい者または成人と同様な体格の身体障がい児の居宅に移動入浴車を派遣して、訪問入浴サービスを行います。

職親委託事業

知的障がい者の雇用と職場定着を図るため、予め登録された福祉に理解のある事業経営者等の職親に、知的障がい者を一定期間預け、生活指導及び技能習得訓練等を行います。

日中一時支援

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、日中、障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設、学校の空き教室等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

A型:日中ショート

障がい者施設等で日中受入を行います。

B型:地域デイ

地域活動支援センター(デイサービス型)に準じる活動内容で、かつその設置基準に満たない事業規模における施設で日中の一時受入を行います。

体験的宿泊

地域において、自立した生活を営むことを希望する障がい者に居室を確保し、障がい者等の一人暮らしに向けた体験的宿泊(宿泊を伴わない滞在であって、宿泊につなげることを目的としたものを含む。)を行います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ