心身障がい者扶養共済制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002412  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

障がいのある子どもや弟妹、配偶者などの将来のため、障がい者を保護している方(保護者)が健康なうちに掛金を拠出し、保護者が死亡したり重度障がいとなった場合、障がい者に年金を支給する心身障がい者扶養共済制度があります。

加入できるのは、次のいずれかに該当する障がい者もしくはこれらと同程度の障がいを有する障がい者を保護している方で、特別な疾病や障がいを有せず、扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の方です。

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者(身体障がい者手帳を所持し、その障がい程度が1~3級の方)
  3. 精神または、身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記1または2に該当する方と同程度と認められる方

掛金

加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、新たに加入される場合、1口当たり月9,300円から23,300円です。

2口まで加入することができます。

20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。

なお、「65歳に達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることをいいます。

支給額

支給額は次のとおりです。

年金

1口当たり月20,000円

なお、1年以上加入した後、加入者より先に障がい者が死亡した場合には弔慰金が、5年以上加入した方が脱退した場合には脱退一時金が支給されます。

弔慰金

1口当たり50,000円~250,000円

脱退一時金

1口当たり75,000円~250,000円

支払時期

年金は、毎月、障がい者または年金管理者の口座に振り込まれます。

なお、弔慰金及び脱退一時金は、請求後、加入者の口座に振り込まれます。

平成20年4月1日の制度改正により額が改定されています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ