精神障がい者保健福祉手帳

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ページ番号1002403  更新日 令和6年10月11日

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精神障がい者保健福祉手帳とは、精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方を対象として、愛知県知事が交付します。

有効期間は2年間です。

手帳を取得することで、障がい福祉サービスの支給、各種手当の給付、税の減免、その他各種補助制度の対象となります。

JRの精神障害者割引制度の導入について

2025(令和7)年4月1日から精神障害者割引が導入されます

割引の乗車券類の購入方法

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)を所持し、割引の乗車券類を購入してください。係員から提示を求められた場合は提示してください。
※有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。

精神障害者保健福祉手帳に割引のスタンプを押印します

精神障害者保健福祉手帳で「第一種」または「第二種」の記載がないものにつきましては、地域福祉課窓口にて、スタンプを押印します。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、お申し出ください。

詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

申請から交付までの流れ

  1. 医師に診断書を作成してもらいます。
    または、障がい年金の年金証書を準備します。
  2. 上記1と写真を市役所地域福祉課窓口に持参します。
  3. 地域福祉課窓口にて交付申請書を記入します。
  4. 半田市から愛知県精神保健福祉センターに関係書類を送り、センターで審査が行われます。
  5. 手帳が交付されると、市役所から通知が届きます。
    お手数ですが、地域福祉課窓口まで受取りにお越しください。

申請に必要なもの

  • 精神障がい者保健福祉手帳交付申請書
  • 診断書(初診日から6か月以上経過し、3か月以内に記載された精神障がい者保健福祉手帳用のもの)
    または
    障がい年金の年金証書などの写し
    年金証書による申請の場合、併せて年金振込通知や直近の振込が確認できる通帳の写しが必要です
    (個人番号を利用した情報の把握を希望する場合は省略することができます。)
  • 同意書
    年金証書による申請の場合のみ必要です。
  • 顔写真 ※希望者のみ
    縦4cm×横3cm、最近1年以内に正面・上半身を鮮明に写したもの。(帽子・マスク・サングラスは不可)
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類
    個人番号カード・通知カード・個人番号記載の住民票など

申請書類様式

手帳の再交付

手帳をなくしてしまった場合や、汚れてしまった場合、手帳の再交付手続きを行うことができます。

市役所地域福祉課窓口に、再交付申請書をご提出ください。

再交付申請に必要なもの

  • 再交付申請書
  • 顔写真 ※希望者のみ
    縦4cm×横3cm、最近1年以内に正面・上半身を鮮明に写したもの。(帽子・マスク・サングラスは不可)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ