DV、ストーカー被害者等保護のための支援措置
支援措置とは
住民基本台帳事務における支援措置とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の対象者を保護するため、これらの行為の相手方が対象者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。
申出ができる方
半田市に住民票がある人で以下のいずれかの状態に該当すると認められる人
- 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
- ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
- 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
- 上記に掲げる方に準ずる方
制限できるもの
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 住民基本台帳の一部の写しの制限
申出方法
- 公的な相談機関にドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害を相談する
- 半田市役所市民課に次のものを持参して、支援措置を申し出る
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書(下記PDFを印刷または窓口にて取得)
- 本人確認のできる顔写真付きの公的身分証明(運転免許証やマイナンバーカードなど)
その後、市民課から相談機関に対し意見を照会し、申出の内容を含め精査したうえで、支援を決定します。
支援措置の期間
期間は申出日から1年間です。なお、延長の申し出は、期間終了の1か月前から受け付けます。
継続の申出は、期間終了の1か月前から受け付けます。受付開始前に終了予定通知をお送りしますので、継続を希望される方は通知に従い、手続きを行ってください。自動更新ではありませんので、ご注意ください。
支援対象者への注意事項
- 支援措置の申出は、警察署及び女性相談センター等の公的機関に相談し、支援措置の必要性が認められていることを前提とします。相談機関等において必要性が認められない場合は、支援措置を行うことができません。
- 支援措置の開始または継続の決定は、上記の相談機関等の意見を確認後となります。決定までの期間においても仮で支援措置を行い、決定後に決定通知をご自宅へ送付します。
- 住民異動や戸籍の届出など、申出内容に変更がある場合は、手続きが必要ですので、事前に市民課にご連絡ください。
- 相手方に現住所が既に知られている場合は、支援措置を行うことはできません。
- 正当な理由による住民票の写し等の請求まで拒否するものではありません。国又は地方公共団体の機関、弁護士等特定受任者、金銭消費賃貸借契約等の不履行債務に係る債権者その他正当な理由により住所等を確認する必要が認められる第三者からの請求があった場合には、住民票の写し等の交付を行います。
- マイナポータルの一部機能は利用できません。(健康保険証利用等)
- コンビニ交付サービスの利用及び広域交付の住民票の申請はできません。
- 委任状や郵送による住民票等の申請はできません。
- なりすまし等による住民票等の請求を防ぐため、住民票等を申請する際は、顔写真付きの公的身分証(運転免許証等)をお持ちください。また、申出者以外(同世帯員等)からの請求の際は、申出者へ電話等で確認をさせていただくことがあります。確認が取れないときや、証明書を発行する市区町村の取扱いにより、発行できない場合があります。
相談先が分からない方へ
配偶者等からの暴力(DV)の相談については下記のページをご覧ください。
児童虐待の相談については下記のページをご覧ください。
高齢者虐待の相談については下記のページをご覧ください。
その他、ストーカー行為や事件性のある被害を受けた方は、半田警察署(0569-21-0110)へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
半田市役所
〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目1番地
電話:0569-21-3111(代表) ファクス:0569-23-6061