児童虐待について

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ページ番号1002037  更新日 令和6年2月8日

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児童虐待の定義

児童虐待は、以下の4種類(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)に分類されます。

身体的虐待

  • 打撲傷、あざ、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによるやけどなどの外傷を生じるような行為。
  • 殴る、ける、たたく、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、おぼれさせる、逆さづりにする、異物をのませる、食事を与えない、戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
  • 意図的に子どもを病気にさせる。…など

性的虐待

  • 子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。
  • 子どもの性器を触る、または子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆を含む)。
  • 子どもに性器や性交を見せる。
  • 子どもをポルノグラフィーの被写体などにする。…など

ネグレクト

  • 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
  • 子どもの意思に反して学校、保育所に行かせない。子どもが学校などに登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない。
  • 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。
  • 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
  • 子どもを遺棄したり、置き去りにする。
  • 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人や自宅に出入りする第三者が虐待などの行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。…など

心理的虐待

  • ことばによる脅かし、脅迫など。
  • 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
  • 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
  • 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
  • 配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。
  • 子どものきょうだいに、児童虐待を行う。…など

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体罰は虐待?しつけ?

2020年4月1日に児童福祉法改正法が施行され、”体罰がゆるされないものであること”が法定化されました。

しつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があることが報告されています。

<参考資料>

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虐待かも?と思ったら

「もしかして虐待かも」と思うような出来事があれば、まずはお気軽に半田市役所子ども未来部子育て相談課、知多児童・障害者相談センターにご相談ください。

今、目の前で虐待行為をみた場合や緊急性が高い場合などは警察にご連絡ください。

実際には虐待ではなくとも、連絡した方が罰せられることはありません。

また、連絡した方のお名前など個人が特定できるような情報については、他言しません。匿名での相談も可能です。

虐待をする保護者も様々な悩みを抱えており、支援を必要としています。支援のきっかけとなりますので、ご連絡をお願いします。

<参考資料>

虐待が疑われる場面

  • 大声で怒鳴る声、子どもの泣き声や物を投げるなどの物音がする。
  • 夫婦喧嘩をしているような声がする。
  • 子どもがいるはずなのに、その姿をみかけることがない。
  • 昼夜を問わず、子どもだけでいることが多い。
  • 衣服が汚れ、体臭もきつく不衛生なことがよくある。
  • 顔や身体にあざがある。

児童虐待に関する相談・連絡先

  • 子育て相談課:電話番号0569-84-0657
  • 知多児童・障害者相談センター:電話番号0569-22-3939
  • 全国共通3桁ダイヤル:電話番号189(無料)

全国共通3桁ダイヤルは、発信した電話の市内局番等から(携帯電話等からの発信はコールセンターを通じて)当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送します。

<参考資料>

市民一人ひとりがDVや児童虐待について理解を深め、誰もが安心して暮らせるあたたかい地域づくりを目指しましょう。

イラスト:オレンジリボン
「オレンジリボンマーク」は、「子ども虐待防止」のシンボルマークです。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て相談課家庭相談担当
電話番号:0569-84-0657 ファクス番号:0569-84-0610
子ども未来部 子育て相談課家庭相談担当へのお問い合わせ