自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

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ページ番号1001676  更新日 令和8年7月8日

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臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で例外的に運行を許可する制度です。

対象となる目的

  • 運輸支局等へ新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送
  • 整備工場へ車両整備、修理のための回送(検査・登録を受けることを前提としている場合に限る)
  • ナンバープレート盗難等による番号変更の回送 等

臨時運行の対象は、以上の目的の運行に限ります。

単に自動車を移動するだけの場合(廃車場へ持っていく場合)や、販売の為の試乗をするための場合等は、許可できません。

対象となる自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車など)
  • 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、大型オートバイなど)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

オートバイは、排気量が250ccを超えるものが対象です。

※排気量250cc以下のオートバイは対象外です。

※登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)は対象外です。

申請できる日

  • 運行の当日
  • 運行が閉庁日に当たる場合、当日早朝から運行する場合は直前の開庁日

運行期間

運行の目的や経路から判断して必要と認められる最小限の期間

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 来庁者のマイナンバーカード又は運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
  • 自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証の原本等)
  • 手数料1件750円
※令和7年1月より自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化が始まりましたが、臨時運行許可の申請に用いることができるのは紙の原本に限ります。証明書の電磁的記録による提示は認められないほか、電磁的記録による証明を印刷したものについても認められません。電磁的記録による証明を受けた場合の書面による自動車損害賠償責任保険証の交付については、自賠責保険の保険会社へお問い合わせください。

法人が申請する場合は、申請書に代表者氏名、事務所所在地の記載が必要です。

必要なもの、申請書等についてのご不明点は、市民課までお問合せください。

※本事務は、国が本来果たすべき役割に係るものを法律により市が処理しているもの(法定受託事務)です。お問い合わせ内容によっては上級官庁へ照会の上で回答するため、即日の回答ができかねます。余裕をもって問い合わせをお願いいたします。

返却

貸し出した仮ナンバーと許可証は運行終了後速やかに返納してください。

開庁時間中(平日9時から16時/水曜日のみ9時から19時)に、市役所1階市民課の窓口へ返却してください。

郵送での返却は原則認めていません。

有効期間終了後5日以内に返却されないときは、罰則が適用される場合があります。

罰則

許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれが併科される場合があります(道路運送車両法第107条)。
また、臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき、有効期間満了後5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。

貸出したナンバープレートや許可証を紛失した場合

所轄の警察署に遺失届もしくは盗難届を提出の上で、市民課の窓口で紛失届の提出が必要です。

警察(遺失届・盗難届)の受理番号を控えた上で、速やかに半田市市民課へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ