船員法に関すること

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ページ番号1001677  更新日 令和6年2月8日

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市民課では、船員手帳の交付、船員の雇入・雇止・変更公認申請、航行に関する報告の受理・証明発行等を受け付けています。

船員手帳の交付

船員法第50条により、船員は船員手帳を受有しなければならないと定められています。
はじめて船員になったとき、受有する船員手帳の有効期間が経過したとき、受有する船員手帳が紛失、滅失またはき損したときなどは、市民課の窓口で船員手帳の交付申請をしてください。

雇入(雇止)公認申請

船長または船舶所有者は、船舶所有者と船員の間に雇用関係が生じたときは、個別に具体的な労働条件等を定めた雇入契約を締結しなければなりません。
雇入契約の成立、終了(雇止)、更新または変更があったときは、すみやかに雇入契約の公認申請をしてください。

航行に関する報告

船員法第19条により、次の場合には、国土交通大臣にそのむねを報告することと定められています。

  • 船舶の衝突、乗上、沈没、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  • 人命または船舶の救助に従事したとき。
  • 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
  • 船内にある者が死亡し、または行方不明となったとき。
  • 予定の航路を変更したとき。
  • 船舶が抑留され、または捕獲されたとき、その他船舶に関し著しい事故があったとき。

報告の事実について、当該報告書の写しに証明を求めることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ