半田市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

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ページ番号1009681  更新日 令和7年3月31日

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 半田市では、2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを実現するため、省エネの徹底や再生可能エネルギーの利用促進を図っています。再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電に関して、国も推奨しており、本市においても、住宅用太陽光発電設備への補助を行うなど、導入を推進しています。

 太陽光発電設備の導入が進む中、これまで太陽光発電施設の設置に関しては、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法室第108号)」に基づく再エネ発電事業については、FITの認定にあたり地元説明会の開催が定められているが、買取価格の低下により増加しているFITの認定受けない再エネ発電事業については、地元説明会の開催が定められていませんでした。

 そこで、FITの認定を受けない再エネ発電事業についても、周辺地域の懸念を解消するとともに、地域住民の理解促進を図り、円滑な再生可能エネルギーの導入を図るため、地元住民への説明等を実施することを定めた「半田市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。
 太陽光発電事業者の皆様は、本ガイドラインに基づき、地域住民へ事業内容について十分な説明を行い、適切な導入を進めていただきますようお願いします。

1.目的

このガイドラインは、市内における太陽光発電施設の設置及び運用に関し、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定め、その適正な実施を誘導することにより、良好な景観の形成と自然環境の保全を図るとともに、設置場所及びその周辺の地域における事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とします。

2.対象事業

市内における全ての設置事業及び発電事業に適用する。ただし、次のいずれかに該当する事業は除きます。

(1) 資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(令和6年2月策定)に基づき説明会等を実施した事業。

(2) 出力が 10kW 未満の太陽光発電事業。ただし、近隣関係者が希望する場合はこの限りではない。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、屋上、ベランダ、又は側壁に設置する太陽光発電事業。

3.太陽光発電施設設置届出書等の提出について

関係法令の確認・手続き、近隣関係者への説明等を実施した後、設置事業に着手する30日前までに「様式第2号 太陽光発電施設設置届出書」を提出してください(正副2部)。

届出には、以下の書類を添付してください。

なお、市では、出力とは、太陽電池モジュールの合計出力で判断します。

小規模発電施設(出力が50kW未満の施設)の場合

(1) 位置図(縮尺1/30,000~1/2,500)

(2) 発電施設設計図

(3) 公図の写し(地番、所有者を記入すること。)

(4) 近隣関係者への事業説明結果報告書

(5) 太陽光発電施設の保守点検及び設置区域内の環境整備に係る計画書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

大規模発電施設(出力が50kW以上の施設)の場合

(1) 位置図(縮尺1/30,000~1/2,500)

(2) 発電施設設計図

(3) 法人の登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)

(4) 公図の写し(地番、所有者を記入すること。)

(5) 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000~1/500)※

(6) 土地利用計画縦断図(縮尺1/200~1/100)※

(7) 土地利用計画横断図(縮尺1/200~1/100)※

(8) 排水計画平面図(縮尺1/1,000~1/500)※

(9) 排水構造図 ※

(10) 近隣関係者及び区長への事業説明結果報告書

(11) 太陽光発電施設の保守点検及び設置区域内の環境整備に係る計画書(様式第3号)

(12) その他市長が必要と認めるもの

※ 設置区域が1,000平方メートル以上で、土砂の採掘、埋立等、土地の形態変更を伴う場合に限り、提出が必要です。

4.申請書等

半田市太陽光発電施設の設置に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ