住民票等への旧氏併記について

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ページ番号1010627  更新日 令和7年11月17日

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住民票等への旧氏併記とは

令和元年11月5日より、本人からの請求に基づき住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に、現在称している氏に加えて旧氏を併記できるようになりました。

また、令和7年5月26日から住民票の記載事項に旧氏の振り仮名が追加されました。これに伴い、新たに旧氏の記載を請求する場合、または旧氏の変更を請求する場合は、記載する旧氏の振り仮名についても合わせて請求することになります。

旧氏及び旧氏の振り仮名が併記される証明書等

  • マイナンバーカード及び署名用電子証明書
  • 住民票(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • その他、住民票の記載事項を基に作成された証明書や通知書

手続き方法

申請できる人

半田市に住民登録がある本人または同一世帯の方

届出方法

下記の必要書類をご準備の上、市民課窓口でお渡しする申請書に必要事項を記入し提出してください。

必要書類

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方、本人確認書類いずれか1点(運転免許証、パスポート、各健康保険の被保険者証や資格確認書、年金手帳等)
  • 旧氏が記載されている戸籍謄本等
  • 旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本等(除籍になった後に振り仮名が記載された戸籍は不可)

 ※住民票に記載することを希望する旧氏等の記載がある戸籍又は、除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等に振り仮名が記載されていない場合は、別途、ご本人の銀行口座の名義が記載されたキャッシュカードや預金通帳、旧氏の記載があるパスポートなどの、旧氏の読み方として通用していることが分かる書面が必要です。

注意事項

  • 住民票に旧氏の記載を行うと、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏が必ず記載されます。任意で旧氏の記載を省略することはできず、旧氏と氏の両方が併記されます。
    一度記載した旧氏は、氏名や住所が変更されても引き続き記載されます。
  • 旧氏の記載後は、戸籍届出により氏の変更が生じた場合を除き、変更はできません。
  • 旧氏の記載、変更、削除を行うと、マイナンバーカードの署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、別途手続きが必要です。(同ー世帯員が申請する場合は、当日、署名用電子証明書の発行をすることはできません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ