戸籍謄本等の広域交付が始まります

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ページ番号1006410  更新日 令和6年3月28日

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令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まりました。

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍謄本等を請求できるようになりました。これにより、本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求が可能です。また、必要な戸籍の本籍地が全国にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

ただし、当面の間、国からの通達により、本籍地が市外の戸籍謄本等の請求については、本籍地への電話確認を行う必要があるため、時間がかかる場合があります。

複数の戸籍または電算前の戸籍の請求については、長時間お待たせする場合や、後日の交付となることがあります。あらかじめご了承ください。

また、除籍や改製原戸籍など一部の証明について、発行できない場合があり、本籍地の市区町村窓口または郵送での請求をご案内させていただくことがあります。

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)又は直系卑属(子、孫など)

請求できる証明書

戸籍謄本、除籍謄本

(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

(注意2)戸籍抄本、除籍抄本は申請できません。

請求方法

戸籍謄本等を請求できる方が市民課の窓口にお越しになって申請する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

費用(交付手数料)

交付手数料は、申請先の自治体により異なります。

半田市役所で交付する場合は、戸籍謄本450円、除籍謄本750円です。

注意事項

  • 窓口で本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書の提示が必要です。
  • 複数の戸籍の請求や内容の確認に時間がかかる場合は、後日交付になる場合があります。
  • あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍、筆頭者をご確認のうえお越しください。
  • 本籍地の市区町村の開庁時間やシステム不具合により、戸籍謄本等が発行できない場合があります。

関連サイト

戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、法務省ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ