本人通知制度

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ページ番号1001657  更新日 令和5年12月25日

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本人通知制度とは

事前に本人通知の登録申請をしていただいた方へ、ご自身の住民票や戸籍謄本などが代理人や第三者に交付された旨をお知らせ(本人通知)する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正取得により個人の権利が侵害されることを防止し、また不正取得を抑制することを目的としています。

第三者等に証明書を取得できないようにしたり、証明書を取得した第三者等の個人の情報を通知する制度ではありません。

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の全部(個人)事項証明書(除籍等を含む)
  • 戸籍の附票(除籍の附票を含む)
  • 戸籍の記載事項証明書

ただし、次の場合は通知の対象外です。

  • 国または地方公共団体等からの請求
  • 交付を伴わなかった請求
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書については、本人又は同一世帯員からの請求
  • 戸籍謄本等については、戸籍に記載されている方または配偶者及び直系尊属、直系卑属からの請求

登録期間

登録申請をした日から起算して3年間です。登録期間終了日までに再度登録の申請がない場合は、自動的に廃止になります。

なお、引き続き本人通知を希望される場合は、登録期間終了日の1か月前から登録申請の受付を行います。

通知の内容

本人通知は下記の内容を記載したうえで、通知します。

  • 住民票の写し等を交付した年月日
  • 証明書の種類
  • 通数
  • 交付請求者の種別(代理人または第三者)

証明書を取得した第三者等の個人の情報については通知されません。

手続き方法

登録できる方

半田市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む)

ただし次の方は登録できません。

  • 日本国内に住民票がない方
  • 死亡した方

登録方法

本人(代理人)が半田市役所市民課窓口で申請

受付時間:月曜から金曜(平日のみ)8時30分~17時15分(水曜のみ19時15分)

必要書類

  • 半田市本人通知制度登録申請書
  • 申請者(代理人が申請する場合は代理人)の本人確認書類
    マイナンバーカード又は運転免許証など官公署発行の顔写真のついた本人確認書類1点
    もしくは、各種健康保険証、年金手帳など公的機関の発行した書類と預金通帳、診察券など併せて2点をご持参ください。
  • 本人通知制度に係る委任状(代理人が申請する場合)
  • 法定代理人が申請する場合は、その関係が確認できる戸籍謄本や登記事項証明等(半田市の戸籍等で確認できる場合は不要)

郵送での登録申請

本人が半田市外に在住している場合や疾病その他やむを得ない理由で直接申請できない場合は、郵便等での申請も受け付けます。

詳しくは、市民課までお問い合わせください。

登録内容(氏名、住所等)の変更

  • 氏名、住所、本籍、筆頭者が変わったときは、必ず半田市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書により変更の届出をしてください。
  • 変更の届出をしない場合には、本人通知が送られなくなる場合があります。

登録の廃止

以下の場合には、登録が廃止になります。

  • 半田市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書により本人から登録の廃止の届出があったとき
  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  • 登録者が国外に転出したとき
  • 登録者の居住地が判明しないことにより、登録者の住民票が職権により消除されたとき

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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