離婚後のこどもの養育支援 養育費や親子交流
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親として「養育費」「親子交流」に関してしっかり話し合い、必ず取り決めをしましょう。
こども家庭庁のホームページや法務省が作成した「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」に、取り決め方等の情報が掲載されているので、ご活用ください。
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養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(こども家庭庁)(外部リンク)
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こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDF 3.0MB)
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合意書(様式) (Excel 53.0KB)
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合意書(記入例) (PDF 508.4KB)
民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、下記のパンフレット又は法務省HPをご覧ください。
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF 1.7MB)
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ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)(外部リンク)
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)(法務省)について(外部リンク)
養育費・親子交流とは
養育費
養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。
こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費を取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、公正証書などの書面に残すことが望ましいです。一定の条件を満たす公正証書は、実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができます。
親子交流
こどもにとって、離婚しても両親ともにかけがえのない存在であり、離れて暮らす親と交流し、愛されていると感じることは、こどもが生きていく上での大きな力になります。
離婚するときには、交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくようにしましょう。
当事者のみで親子交流の実施が難しい場合は、当事者間の連絡調整や、こどもの受け渡し、見守りなど様々な支援を行っている民間の団体や個人(親子交流支援団体等)を活用することもできます。
養育費の不払い解消に向けた応援動画「養育費バーチャルガイダンス2021」
法務省において、養育費の不払い解消に向けた応援動画「養育費バーチャルガイダンス2021」が公開されました。
本動画は、養育費の取り決めをする人、話し合いで決まらない人など、場面・ニーズに応じて使える情報のほか、養育費や公正証書の解説など、ひとり親家庭への支援に活用いただける情報が多数盛り込まれておりますので、是非ご覧ください。
相談窓口について
相談窓口
養育費・親子(面会)交流の相談(愛知県母子寡婦福祉連合会)
- 電話相談
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【相談日】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く。)
10時~16時【電話番号】
052-915-8816 -
面接相談
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司法書士等による面接相談※予約制
【相談日】
毎週火曜日(祝日・年末年始は除く。)
13時30分、14時30分
【予約電話番号】052-915-8816
052-915-8862
- 実施者
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愛知県
委託先:愛知県母子寡婦福祉連合会(愛知母子・父子福祉センター)
養育費・親子交流の相談(養育費・親子交流相談支援センター)
- 電話、メール相談
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【相談日時】
平日(水曜日を除く。)
10時~20時
水曜日(祝日を除く。)
12時~22時
土曜日/祝日
10時~18時【電話番号】
フリーダイヤル
0120-965-419
電話番号
03-3980-4108【メール】
info@youikuhi.or.jp
- 実施者
- こども家庭庁
委託先:養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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