国民健康保険税の遡及賦課誤り(お詫び)

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ページ番号1005960  更新日 令和5年12月25日

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国民健康保険税を遡って変更(遡及賦課)する事務に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険税を過大賦課していたことが判明しました。

対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに再発防止に努めてまいります。

概要

国民健康保険税は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後は賦課決定することができないとされています。この法定納期限について、特別徴収の場合には、年金保険者が半田市に納入する期限である5月10日とすべきところを、一律に普通徴収の第1期納期限である7月末日で設定していました。

このため、特別徴収の方の保険税を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の3年後である5月10日までとなりますが、この期間を経過した後において増額賦課更正していたことが判明しました。

(例)平成23年5月に平成19年の所得の修正申告があったため、平成20年度分の国民健康保険税を平成23年6月1日に増額賦課更正

対象保険税

平成23年度から令和4年度までに賦課決定した遡及賦課実施分

対象人数及び対象金額

過大徴収分33人165,000円
なお、過大還付分については該当者なし。

今後の対応及び再発防止策

保険税を過大徴収した方には、速やかにお詫びの文書をお送りするとともに、返還手続きを進めます。
今後、法解釈に基づくシステムの設定要件等について、システム提供事業者との情報共有により確認したうえで、必要となるシステム改修を実施するとともに、目視による再確認を行うことで再発防止に努めます。

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

対象者の方には文書を郵送します。市役所職員が電話で還付のお知らせをすることやATMでの操作を求めることはありません。怪しいと感じたら、すぐに電話を切り、警察や市役所に相談してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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