国民健康保険に加入している世帯の方は、所得の申告が必要な方がいます

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ページ番号1001807  更新日 令和5年12月25日

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申告の必要がない方

  1. 老齢基礎年金や厚生年金などの公的年金のみの収入の方(源泉徴収票が日本年金機構などから届いている方)
  2. 所得税の確定申告や市民税及び県民税の申告をされた方
  3. 給与収入のみの方(源泉徴収票を勤務先からもらっている方)
  4. 公的年金と給与収入のみの収入の方
  5. 1~4において被扶養者となっている方

収入がない方も申告が必要です

前年中の収入がない方または非課税収入(遺族年金・障がい年金など)のみの方で、生計を一にする親族の税法上の扶養親族になっていない方も、収入が0円であるという申告が必要です。

申告が必要な理由

  • 国民健康保険では前年の所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合の判定を行います。
  • 軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、世帯主、加入世帯員は、毎年所得の申告が必要となります。
  • 申告をされていない場合は収入の判定ができないため、収入がない場合でも軽減が適用されず、自己負担額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
  • 前年度において、国民健康保険税の軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも申告をされていない方がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることができません。
  • (注)前年の収入が変わった場合は再度、判定します。
  • (注)申告方法については、「所得税・市民税・県民税の申告」ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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