産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

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ページ番号1006337  更新日 令和6年2月8日

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対象

  • 令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
  • 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産の方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

免除内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額のうち、出産予定月または出産月(以下「出産予定月等」といいます。)の前月から出産予定月等の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

(注)多胎妊娠(双子、三つ子など)の場合は、出産予定月等の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

イラスト:単胎の方と多胎の方の減額期間


令和6年1月より制度を開始するため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

イラスト:令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額


(注)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。施行日(令和6年1月)より前の期間については減額の対象とはなりません。

保険税が減額された結果、保険税を払いすぎとなった場合、還付されます。

届出方法

以下の必要書類をご持参のうえ、国保年金課まで届出をお願いします。
(注)出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

必要書類

  1. 保険証
  2. 手続きに来られる方の免許証、マイナンバーカードなど本人確認できるもの
  3. 世帯主及び出産される方のマイナンバー確認書類
  4. 親子健康手帳(母子健康手帳)

(注)多胎妊娠の場合は、人数分

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福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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