国民健康保険税の減免

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ページ番号1001805  更新日 令和5年12月25日

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次の要件に該当する方は、申請していただくことで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。ただし、二つ以上の減免理由は併用できない場合があります。また、理由ごとに還付の可否や申請期限が異なりますのでご注意ください。

国民健康保険税の減免について
番号

減免が受けられる理由

還付 申請期限

1

退職若しくは事業の廃止またはこれらに類する理由により、所得が減少したため生活が著しく困難となった方(当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少すると認められる方)で前年の合計所得金額が510万円以下(令和2年度までは500万円以下)の方(所得割額が課税されている方)

最終納期限から30日を経過した日

2

国民健康保険法第59条の規定(拘留・拘禁等)により給付制限を受けている方(給付制限の期間が2か月以上の方)

拘留・拘禁等が終了した日から30日を経過した日

3

生活保護法の規定による保護を被保険者の世帯全員が受けることになった場合

事由の発生した日から30日を経過した日

4

地方税法第292条第1項第10号に規定する障がい者に該当する方で、前年の合計所得金額が210万円以下(令和2年度までは200万円以下)の方(所得割額が課税されている方)

最終納期限から30日を経過した日

5

6か月以上入院療養を要した方(現に継続して6か月以上入院療養中の方を含む)で前年の合計所得金額が510万円以下(令和2年度までは500万円以下)の方(所得割額が課税されている方)

事由が消滅した日から30日を経過した日

6

生活保護世帯が自立し、生活保護法の規定による保護を受けなくなった場合

事由が発生した後に到来する最初の納期限から30日を経過した日

7

半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方(所得割額が課税されている方)

最終納期限から30日を経過した日

8

軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯

最終納期限から30日を経過した日

9

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という)により障がい者となった場合

災害発生の日から30日を経過した日

10

災害等により自己(その世帯に属する被保険者を含む)の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額を控除した金額)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上の世帯で、前年の合計所得金額が1,010万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下(令和2年度までは1,000万円以下)の世帯

災害発生の日から30日を経過した日

11

社会保険などの被扶養者だった方で、扶養していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入することになった方で、加入日時点に65歳以上である方(所得割額は国保資格喪失まで、均等割額・平等割額は国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減免します。)

事由が発生した日から30日を経過した日

12

非自発的な離職及び事業の廃止等により、所得が著しく減少した方で、前年の合計所得金額が510万円以下(令和2年度までは500万円以下)の方

(所得割額が課税されている方、かつ、非自発的失業者に対する軽減を受けていない方)

最終納期限から30日を経過した日

13

前に掲げる項のほか、市長が特に必要と認めるもの

別指定

別に指定する日

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福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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