特別徴収(年金天引き)

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ページ番号1001803  更新日 令和5年12月25日

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対象となる世帯

地方税法等の定めるところにより、次の1~4の要件をすべて満たす世帯は、原則として世帯主の方が受給している年金から国保税が天引きされます。

  1. 国保加入者全員が65~74歳の世帯
  2. 世帯主が国保に加入しており、今年度中に75歳に到達しない世帯
  3. 世帯主の年金が年額18万円以上である世帯
  4. 国保税と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない世帯

新たに特別徴収の対象となる世帯には、事前にご案内文書を送付させていただきます。

特別徴収の納付方法は

前年度の国保税の税額をもとに計算した額(今年2月の特別徴収分または前年度の年税額の6分の1相当額)を4・6・8月に支給される年金から「仮徴収」として徴収させていただき、7月に決定する年税額から「仮徴収」された分を除いた額を10・12・翌年2月に支給される年金から「本徴収」として徴収させていただく方法です。

※6・8月の徴収額は変更になる場合があります。

10月から特別徴収となる方は

今年度の国保税を7~9月までの3回分は普通徴収(現金納付または口座振替)にて納付していただき、残りを10・12・2月の3回で特別徴収します。

国保税に変更があると

年度途中で加入者の増減等で国保税が変更となった場合には、その後に発生する普通徴収の納期の回数に応じて増減額を振り分けます。場合によって、普通徴収と特別徴収の併徴になることがあります。

特別徴収を中止できます

申請により、特別徴収を中止し、納付方法を口座振替へ変更することができます。

特別徴収を中止する場合には、『国民健康保険税納付方法変更申出書』の提出が必要です。ご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お電話等でお申し出ください。

これまでの納付状況から、特別徴収の中止が認められない場合があります。また、滞納の発生により特別徴収を再開する場合があります。

特別徴収中止後は口座振替で

特別徴収を中止する場合、中止後の国保税については、口座振替で納めていただきます。

国保税の振替口座を登録されていない方、または口座を変更したい方は、『口座振替依頼書』の提出が必要となりますので、申請書と共にお送りいたします。

ご来庁にて申請の場合は、次の1~3をお持ちください。

  1. 保険証
  2. 振替口座の預金通帳
  3. 通帳のお届け印

申出の注意事項

申出された月の3~4か月後に支給される年金から徴収を停止することになります。
(例)10月中に申出された場合…翌年2月の年金から停止されますので、10・12月は年金から徴収されます。

年金から徴収を停止した残りの国保税は、申出された月の翌月以降の納期の回数に振り分けて口座振替させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保賦課担当へのお問い合わせ