国民健康保険税(国保税)の算出方法

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ページ番号1001802  更新日 令和6年3月29日

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令和6年度年間保険税の試算方法

年間のおおよその保険税は、「国民健康保険税の試算方法・試算シート」ページのエクセルファイルで計算することができます。参考にご利用ください。

ただし、結果はあくまでも試算ですので、実際の保険税と異なる場合があります。目安としてご利用ください。

国民健康保険税(国保税)の算出方法

年間(令和6年4月~令和7年3月)の国保税は世帯ごとに次の税率によって算定されます。そのため、所得や加入者の変動により、世帯ごとの年税額は変わってきます。令和6年度の国保税の税率等は、次のとおりです。

国保税の税率等

国保税額は、医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等分(支援分)と40歳以上65歳未満の方に課税される介護納付金分(介護分)を合算した額となります。

国保税の税率等を区分ごとに記載

区分(算定の基礎)

医療分

支援分

介護分

1所得割額(前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額×税率)

7.67%

2.78%

2.14%

2均等割額(世帯内の加入者1人当たりの税額)

32,100円

11,400円

10,700円

3平等割額(1世帯当たりの税額)

21,800円

7,700円

5,500円

課税限度額

65万円

24万円

17万円

年税額=医療分(1+2+3)+支援分(1+2+3)+介護分(1+2+3)

  • 基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円、2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万円超2,500万円以下の方は15万円、2,500万円超は適用なしです。
  • 介護分については、年度途中に40歳到達の場合は到達月の当月分(1日生まれの方は前月分)から合算され、65歳到達の場合は到達月の前月分(1日生まれの方は前々月分)まで合算されます。
  • 平等割額については、国保から後期高齢者医療制度への移行で国保加入者が単身世帯となる方は、5年間平等割額が2分の1となり、そのあとの3年間は4分の3になります。

国保税の減額等

前年の所得が法令に定められている金額以下の低所得世帯について、均等割額及び平等割額のそれぞれ7割、5割、2割相当額を減額します。また、未就学児の均等割額の5割相当額を減額します。いずれも申請は不要です。

減額割合別の所得要件
減額割合 所得要件
7割減額 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
5割減額 7割減額を超え、43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29.5万円10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
2割減額 5割減額を超え、43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×54万5千万円10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
  • 給与所得者等とは給与所得を有する方(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える65歳以上の方)をいいます。
  • 所得要件の「+10万円×(給与所得者等の人数-1)」は、給与所得者等が世帯に複数いる場合のみ
  • 特定同一世帯所属者とは国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同じ世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
減額割合早見表

被保険者数

給与所得者等の人数

7割減額

5割減額

2割減額

1人 0~1人 43万円以下 72.5万円以下 97.5万円以下
1人 2人 53万円以下 82.5万円以下 107.5万円以下
2人 0~1人 43万円以下 102万円以下 152万円以下
2人 2人 53万円以下 112万円以下 162万円以下
2人 3人 63万円以下 122万円以下 172万円以下
3人 0~1人 43万円以下 131.5万円以下 206.5万円以下
3人 2人 53万円以下 141.5万円以下 216.5万円以下
3人 3人 63万円以下 151.5万円以下 226.5万円以下
3人 4人 73万円以下 161.5万円以下 236.5万円以下
4人 0~1人 43万円以下 161万円以下 261万円以下
4人 2人 53万円以下 171万円以下 271万円以下
4人 3人 63万円以下 181万円以下 281万円以下
4人 4人 73万円以下 191万円以下 291万円以下
4人 5人 83万円以下 201万円以下 301万円以下

(注)被保険者が5人以上の場合も同様に計算されます。

年度途中の加入・脱退

国保税は4月から翌年3月までの年度ごとに算定されます。年度の途中で国保に加入した方・国保を脱退した方は、国保税を加入月に応じて月割り計算します。
ただし、国保に加入する場合は、届出した月ではなく、他の市町村から転入したり、会社の健康保険をやめた月にさかのぼって納めることになります。

国保税の算出例

例1.所得による減額なし

世帯主(48歳)と妻(43歳)、子供2人(うち1人未就学児)の世帯の場合

  • 【世帯主(48歳)】給与収入3,000,000円(給与所得2,020,000円)
  • 【妻(43歳)】給与収入1,300,000円(給与所得750,000円)
  • 【子供2人】無収入

所得による減額判定

被保険者数4人、給与所得者等の人数2人

【世帯主】2,020,000円+【妻】750,000円=2,770,000円【減額なし】

医療分(医療給付費分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×7.67%=121,953円
    【妻】(750,000円-430,000円)×7.67%=24,544円
    【所得割額計】121,953円+24,544円=146,497円
  • (2)均等割額
    32,100円×4人=128,400円
  • (3)平等割額
    21,800円(1世帯)=21,800円
  • (4)未就学児減額金額
    16,050円

(1)+(2)+(3)-(4)=(年間医療分)
146,497円+128,400円+21,800円-16,050円=280,647円

年間医療分=280,600円(100円未満切り捨て)

支援分(後期高齢者支援金等分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×2.78%=44,202円
    【妻】(750,000円-430,000円)×2.78%=8,896円
    【所得割額計】44,202円+8,896円=53,098円
  • (2)均等割額
    11,400円×4人=45,600円
  • (3)平等割額
    7,700円(1世帯)=7,700円
  • (4)未就学児減額金額
    5,700円

(1)+(2)+(3)-(4)=(年間支援分)
53,098円+45,600円+7,700円-5,700円=100,698円

年間支援分=100,600円(100円未満切り捨て)

介護分(介護納付金分)

介護分は40歳以上65歳未満の方となりますので、この場合は世帯主と妻が課税対象です。

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,020,000円-430,000円)×2.14%=34,026円
    【妻】(750,000円-430,000円)×2.14%=6,848円
    【所得割額計】34,026円+6,848円=40,874円
  • (2)均等割額
    10,700円×2人=21,400円
  • (3)平等割額
    5,500円(1世帯)=5,500円

(1)+(2)+(3)=(年間介護分)
40,874円+21,400円+5,500円=67,774円

年間介護分=67,700円(100円未満切り捨て)

(年間医療分)+(年間支援分)+(年間介護分)=(年間国保税)
280,600円+100,600円+67,700円=448,900円

この世帯の年間国保税額は、448,900となります。

例2.所得による減額あり【2割減額】

世帯主(67歳)と妻(61歳)の世帯の場合

  • 【世帯主(67歳)】公的年金等の収入1,920,000円(公的年金等の所得820,000円)(軽減判定所得670,000円)
  • 【妻(61歳)】給与収入1,200,000円(給与所得650,000円)

所得による減額判定

被保険者数2人、給与所得者等の人数2人

【世帯主】670,000円+【妻】650,000円=1,320,000円【2割減額】

医療分(医療給付費分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(820,000円-430,000円)×7.67%=29,913円
    【妻】(650,000円-430,000円)×7.67%=16,874円
    【所得割額計】29,913円+16,874円=46,787円
  • (2)均等割額
    32,100円×2人=64,200円
    2割減額64,200円×0.2=12,840円
    64,200円-12,840円=51,360円
  • (3)平等割額
    21,800円(1世帯)=21,800円
    2割減額21,800円×0.2=4,360円
    21,800円-4,360円=17,440円

(1)+(2)+(3)=(年間医療分)
46,787円+51,360円+17,440円=115,587円

年間医療分=115,500円(100円未満切り捨て)

支援分(後期高齢者支援金等分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(820,000円-430,000円)×2.78%=10,842円
    【妻】(650,000円-430,000円)×2.78%=6,116円
    【所得割額計】10,842円+6,116円=16,958円
  • (2)均等割額
    11,400円×2人=22,800円
    2割減額22,800円×0.2=4,560円
    22,800円-4,560円=18,240円
  • (3)平等割額
    7,700円(1世帯)=7,700円
    2割減額7,700円×0.2=1,540円
    7,700円-1,540円=6,160円

(1)+(2)+(3)=(年間支援分)
16,958円+18,240円+6,160円=41,358円

年間支援分=41,300円(100円未満切り捨て)

介護分(介護納付金分)

介護分は40歳以上65歳未満の方となりますので、この場合は妻が課税対象です。

  • (1)所得割額
    (650,000円-430,000円)×2.14%=4,708円
  • (2)均等割額
    10,700円×1人=10,700円
    2割減額10,700円×0.2=2,140円
    10,700円-2,140円=8,560円
  • (3)平等割額
    5,500円(1世帯)=5,500円
    2割減額5,500円×0.2=1,100円
    5,500円-1,100円=4,400円

(1)+(2)+(3)=(年間介護分)
4,708円+8,560円+4,400円=17,668円

年間介護分=17,600円(100円未満切り捨て)

(年間医療分)+(年間支援分)+(年間介護分)=(年間国保税)
115,500円+41,300円+17,600円=174,400円

この世帯の年間国保税額は、174,400円となります。

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