国民健康保険税(国保税)の算出方法

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ページ番号1001802  更新日 令和8年3月27日

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令和8年度年間保険税の試算方法

年間のおおよその保険税は、「国民健康保険税の試算方法・試算シート」ページのエクセルファイルで計算することができます。参考にご利用ください。

ただし、結果はあくまでも試算ですので、実際の保険税と異なる場合があります。目安としてご利用ください。

国民健康保険税(国保税)の算出方法

年間(令和8年4月~令和9年3月)の国保税は世帯ごとに次の税率によって算定されます。そのため、所得や加入者の変動により、世帯ごとの年税額は変わってきます。令和8年度の国保税の税率等は、次のとおりです。

国保税の税率等

国保税額は、医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等分(支援分)と40歳以上65歳未満の方に課税される介護納付金分(介護分)と子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を合算した額となります。

国保税の税率等を区分ごとに記載

区分(算定の基礎)

医療分

支援分

介護分

子ども分

1 所得割額(前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額×税率)

8.00%

2.70%

2.40%

0.28%

2 均等割額(世帯内の加入者1人当たりの税額)

34,600円

11,600円

12,200円

1,100円

3 18歳以上均等割額       

100円

4 平等割額(1世帯当たりの税額)

22,400円

7,600円

6,100円

700円

課税限度額

67万円

26万円

17万円

3万円

年税額=医療分(1+2+4)+支援分(1+2+4)+介護分(1+2+4)+子ども分(1+2+3+4)

  • 基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円、2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万円超2,500万円以下の方は15万円、2,500万円超は適用なしです。
  • 介護分については、年度途中に40歳到達の場合は到達月の当月分(1日生まれの方は前月分)から合算され、65歳到達の場合は到達月の前月分(1日生まれの方は前々月分)まで合算されます。
  • 子ども分は、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の場合は均等割額が全額軽減、18歳以上の場合は均等割額・18歳以上均等割額が合算されます。
  • 平等割額については、国保から後期高齢者医療制度への移行で国保加入者が単身世帯となる方は、5年間平等割額が2分の1となり、そのあとの3年間は4分の3になります。

国保税の減額等

前年の所得が法令に定められている金額以下の低所得世帯について、均等割額及び平等割額のそれぞれ7割、5割、2割相当額を減額します。また、未就学児の均等割額の5割相当額を減額します。いずれも申請は不要です。

減額割合別の所得要件
減額割合 所得要件
7割減額 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
5割減額 7割減額を超え、43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×31万円10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
2割減額 5割減額を超え、43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者)×57万円10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
  • 給与所得者等とは給与所得を有する方(給与収入が65万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える65歳以上の方)をいいます。
  • 所得要件の「+10万円×(給与所得者等の人数-1)」は、給与所得者等が世帯に複数いる場合のみ
  • 特定同一世帯所属者とは国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同じ世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
減額割合早見表

被保険者数

給与所得者等の人数

7割減額

5割減額

2割減額

1人 0~1人 43万円以下 74万円以下 100万円以下
1人 2人 53万円以下 84万円以下 110万円以下
2人 0~1人 43万円以下 105万円以下 157万円以下
2人 2人 53万円以下 115万円以下 167万円以下
2人 3人 63万円以下 125万円以下 177万円以下
3人 0~1人 43万円以下 136万円以下 214万円以下
3人 2人 53万円以下 146万円以下 224万円以下
3人 3人 63万円以下 156万円以下 234万円以下
3人 4人 73万円以下 167万円以下 244万円以下
4人 0~1人 43万円以下 167万円以下 271万円以下
4人 2人 53万円以下 177万円以下 281万円以下
4人 3人 63万円以下 187万円以下 291万円以下
4人 4人 73万円以下 197万円以下 301万円以下
4人 5人 83万円以下 207万円以下 311万円以下

(注)被保険者が5人以上の場合も同様に計算されます。

年度途中の加入・脱退

国保税は4月から翌年3月までの年度ごとに算定されます。年度の途中で国保に加入した方・国保を脱退した方は、国保税を加入月に応じて月割り計算します。
ただし、国保に加入する場合は、届出した月ではなく、他の市町村から転入したり、会社の健康保険をやめた月にさかのぼって納めることになります。

国保税の算出例

例1.所得による減額なし

世帯主(48歳)と妻(43歳)、子供2人(2人とも18歳未満で所得なし、うち1人未就学児)の世帯の場合

  • 【世帯主(48歳)】給与収入3,500,000円(給与所得2,370,000円)
  • 【妻(43歳)】給与収入1,300,000円(給与所得650,000円)
  • 【子供2人】無収入

所得による減額判定

被保険者数4人、給与所得者等の人数2人

【世帯主】2,370,000円+【妻】650,000円=3,020,000円【減額なし】

医療分(医療給付費分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,370,000円-430,000円)×8.00%=155,200円
    【妻】(650,000円-430,000円)×8.00%=17,600円
    【所得割額計】155,200円+17,600円=172,800円
  • (2)均等割額
    34,600円×4人=138,400円
  • (3)平等割額
    22,400円(1世帯)=22,400円
  • (4)未就学児減額金額
    17,300円

(1)+(2)+(3)-(4)=(年間医療分)
172,800円+138,400円+22,400円-17,300円=316,300円

年間医療分=316,300円(100円未満切り捨て)

支援分(後期高齢者支援金等分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,370,000円-430,000円)×2.70%=52,380円
    【妻】(650,000円-430,000円)×2.70%=5,940円
    【所得割額計】52,380円+5,940円=58,320円
  • (2)均等割額
    11,600円×4人=46,400円
  • (3)平等割額
    7,600円(1世帯)=7,600円
  • (4)未就学児減額金額
    5,800円

(1)+(2)+(3)-(4)=(年間支援分)
58,320円+46,400円+7,600円-5,800円=106,520円

年間支援分=106,500円(100円未満切り捨て)

介護分(介護納付金分)

介護分は40歳以上65歳未満の方となりますので、この場合は世帯主と妻が課税対象です。

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,370,000円-430,000円)×2.40%=46,560円
    【妻】(650,000円-430,000円)×2.40%=5,280円
    【所得割額計】46,560円+5,280円=51,840円
  • (2)均等割額
    12,200円×2人=24,400円
  • (3)平等割額
    6,100円(1世帯)=6,100円

(1)+(2)+(3)=(年間介護分)
51,840円+24,400円+6,100円=82,340円

年間介護分=82,300円(100円未満切り捨て)

子ども分(子ども・子育て支援納付金分)

子ども分は18歳未満の場合は均等割額が全額軽減、18歳以上の場合は、18歳以上均等割額が課税されます。

  • (1)所得割額
    【世帯主】(2,370,000円-430,000円)×0.28%=5,432円
    【妻】(650,000円-430,000円)×0.28%=616円
    【所得割額計】5,432円+616円=6,048円
  • (2)均等割額
    1,100円×2人=2,200円
  • (3)18歳以上均等割額
    100円×2人=200円
  • (4)平等割額
    700円(1世帯)=700円

(1)+(2)+(3)+(4)=(年間子ども分)
6,048円+2,200円+200円+700=9,148円

年間子ども分=9,100円(100円未満切り捨て)

(年間医療分)+(年間支援分)+(年間介護分)+(年間子ども分)=(年間国保税)
316,300円+106,500円+82,300+9,100円=514,200円

この世帯の年間国保税額は、514,200円となります。

例2.所得による減額あり【2割減額】

世帯主(67歳)と妻(61歳)の世帯の場合

  • 【世帯主(67歳)】公的年金等の収入1,920,000円(公的年金等の所得820,000円)(軽減判定所得670,000円)
  • 【妻(61歳)】給与収入1,200,000円(給与所得550,000円)

所得による減額判定

被保険者数2人、給与所得者等の人数2人

【世帯主】670,000円+【妻】550,000円=1,220,000円【2割減額】

医療分(医療給付費分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(820,000円-430,000円)×8.00%=31,200円
    【妻】(550,000円-430,000円)×8.00%=9,600円
    【所得割額計】31,200円+9,600円=40,800円
  • (2)均等割額
    34,600円×2人=69,200円
    2割減額69,200円×0.2=13,840円
    69,200円-13,840円=55,360円
  • (3)平等割額
    22,400円(1世帯)=22,400円
    2割減額22,400円×0.2=4,480円
    22,400円-4,480円=17,920円

(1)+(2)+(3)=(年間医療分)
40,800円+55,360円+17,920円=114,080円

年間医療分=114,000円(100円未満切り捨て)

支援分(後期高齢者支援金等分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(820,000円-430,000円)×2.70%=10,530円
    【妻】(550,000円-430,000円)×2.70%=3,240円
    【所得割額計】10,530円+3,240円=13,770円
  • (2)均等割額
    11,600円×2人=23,200円
    2割減額23,200円×0.2=4,640円
    23,200円-4,640円=18,560円
  • (3)平等割額
    7,600円(1世帯)=7,600円
    2割減額7,600円×0.2=1,520円
    7,600円-1,520円=6,080円

(1)+(2)+(3)=(年間支援分)
13,770円+18,560円+6,080円=38,410円

年間支援分=38,400円(100円未満切り捨て)

介護分(介護納付金分)

介護分は40歳以上65歳未満の方となりますので、この場合は妻が課税対象です。

  • (1)所得割額
    (550,000円-430,000円)×2.40%=2,880円
  • (2)均等割額
    12,200円×1人=12,200円
    2割減額12,200円×0.2=2,440円
    12,200円-2,440円=9,760円
  • (3)平等割額
    6,100円(1世帯)=6,100円
    2割減額6,100円×0.2=1,220円
    6,100円-1,220円=4,880円

(1)+(2)+(3)=(年間介護分)
2,880円+9,760円+4,880円=17,520円

年間介護分=17,500円(100円未満切り捨て)

子ども分(子ども・子育て支援納付金分)

  • (1)所得割額
    【世帯主】(820,000円-430,000円)×0.28%=1,092円
    【妻】(550,000円-430,000円)×0.28%=336円
    【所得割額計】1,092円+336円=1,428円
  • (2)均等割額
     1,100円×1人=2,200円
     2割減額2,200円×0.2=440円
     2,200円-440円=1,760円
  • (3)18歳以上均等割額
    100円×2=200
    2割減額200円×0.2=40円
    200円-40円=160円
  • (4)平等割額
    700円(1世帯)=700円
    2割減額700円×0.2=140円
    700円-140円=560円

(1)+(2)+(3)+(4)=(年間子ども分)
1,428円+1,760円+160+560円=3,908円

年間子ども分=3,900円(100円未満切り捨て)

(年間医療分)+(年間支援分)+(年間介護分)+(年間子ども分)=(年間国保税)
114,000円+38,400円+17,500+3,900円=173,800円

この世帯の年間国保税額は、173,800円となります。

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電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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