国民健康保険税の変更点について

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ページ番号1007701  更新日 令和6年4月26日

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国民健康保険税の課税限度額が変わります

令和6年度の国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)を国の基準に合わせます。

令和6年度の課税限度額(課税の上限額)

 

現行

改正後

医療分

650,000円

650,000円

支援分

220,000円

240,000円

介護分

170,000円

170,000円

合計

1,040,000円

1,060,000円

 

国民健康保険税の減額に係る基準額が変わります

低所得世帯の均等割額及び平等割額の減額について、判定基準所得金額を国の基準に合わせます。申請は不要です。

令和6年度の所得要件
減額割合 現行の所得要件
(世帯主と世帯の被保険者全員の減額判定所得の合計額)
改正後の所得要件
(世帯主と世帯の被保険者全員の減額判定所得の合計額)
5割 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 所得要件の「+10万円×(給与所得者等の数-1)以下」は、給与所得者等が世帯に複数いる場合のみ

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福祉部 国保年金課国保賦課担当
電話番号:0569-84-0661 ファクス番号:0569-22-8561
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