高額療養費

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ページ番号1001792  更新日 令和7年4月1日

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医療費の自己負担金が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。申請は、原則郵送で行っていただいております。高額療養費に該当した場合は、診療を受けた月から3か月後以降に、「高額療養費の支給申請について」のお知らせと高額療養費支給申請書をお送りしますので、ご記入のうえご返送ください。領収書は大切に保管しておいて下さい。

自己負担限度額につきましては、70歳未満の方と70~74歳の方で金額が異なります。詳しくは、下表をご覧ください。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(平成27年1月診療分から)

70歳未満の自己負担限度額

区分

所得要件

(世帯)

自己負担限度額(月額)
3回目まで

自己負担限度額(月額)
4回目以降(注1)

旧ただし書所得(注2)
901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得
600万円~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得
210万円~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

  • (注1)同じ世帯で過去12か月間に、3回高額療養費の支給があった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。
  • (注2)旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額を控除した額
  • (注3)同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の方の自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、月ごとの診療について計算
  2. 病院・診療所ごとの計算
  3. 同じ病院でも、歯科は別計算
  4. 一つの病院・診療所でも、外来と入院は別計算
  5. 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外

70~74歳の方の自己負担限度額

70~74歳の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

70~74歳以上の自己負担限度額

区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位で計算します)

現役並み所得者Ⅲ(注1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目からは、140,100円)

現役並み所得者Ⅱ(注2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目からは、93,000円)

現役並み所得者Ⅰ(注3)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目からは、44,400円)

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目からは、44,400円)

非課税世帯 低所得者Ⅱ(注4)

8,000円

24,600円

非課税世帯 低所得者Ⅰ(注5)

8,000円

15,000円

  • (注1)同一世帯に住民税課税標準額が690万円以上の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注2)同一世帯に住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注3)同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
  • (注4)低所得者Ⅱとは、低所得者I以外の住民税非課税世帯の方
  • (注5)低所得者Ⅰとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)

70~74歳の方の自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、月ごとの診療について計算
  2. 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  3. 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外

申請に必要なもの

窓口で申請する場合は、下記のものが必要です。

  • 市役所から届いた通知
  • 通知に記載された病院の領収書
  • 通帳
  • 個人番号が確認できるもの

限度額適用認定証について

医療機関に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができる「限度額適用認定証」の制度があります。詳しくは、関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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