妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
すべての妊婦の方や子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう、令和5年4月から「出産応援ギフト(妊娠届出時の給付金)」と「子育て応援ギフト(出生届出時の給付金)」を支給してきました。
令和7年4月からは、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として法制度化されました。
この制度では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減し、妊婦や子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的に、妊婦支援給付金を支給します。
※今後こども家庭庁からの新たな情報がありましたら、随時ホームページを更新いたします。
支給対象者・支給額について
種別 | 支給対象者 | 支給額 | 申請方法のご案内時期と場所 |
---|---|---|---|
妊婦支援給付金(1回目) |
令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦等 (産科医療機関で、胎児心拍確認により妊娠の判定を受けた方) |
妊婦1人につき50,000円 |
原則、妊娠届出時 市役所窓口で、妊婦の方と保健師が面談後 |
妊婦支援給付金(2回目) | 令和7年4月1日以降に生まれた子の母(妊婦)等 |
妊娠した胎児1人につき50,000円 |
原則、こんにちは赤ちゃん訪問時 ご自宅で、赤ちゃんのお母様と家庭児童相談員等が面談後 |
- ※半田市に住民票がある妊婦(母)等の方が対象です。妊婦(母)等の方が半田市外へ転出した場合は、転出先の市町区村にお問い合わせください。
出産後、子どもが別居になる妊婦の方
妊婦支援給付金(2回目)の対象ですが、こんにちは赤ちゃん訪問の対象家庭とならない場合があります。
申請方法等について、半田市子ども育成課へお問い合わせください。
令和7年4月1日以降に流産、死産等された方
下記に該当する方も対象となります。
・妊娠届出以降に流産、死産等された方
・胎児心拍確認により妊娠の判定を受けたが、妊娠届出以前に流産、死産等された方
その他、申請のご案内時期に申請ができない見込みの方
半田市子ども育成課へご相談ください。
申請について
申請に必要なもの
・申請者名義の振込口座がわかる通帳やキャッシュカード(コピーでも可)
・本人確認書類 ※以下【A】または【B】をご準備ください
【A】公的機関で交付申請された顔写真付き身分証明書(1点で確認可)
1.運転免許証
2.マイナンバーカード
3.在留カード
4.パスポート
5.その他顔写真付きの身分証明書(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等)
【B】上記Aをお持ちでない方は1と2からそれぞれ1点ずつ(顔写真がないため2点で確認)
1.保険証、年金手帳
2.学生証、キャッシュカード、診察券、通帳、医療費受給者証等
※こども家庭庁からの通知により、申請に必要なものは今後変更となる場合があります。
流産、死産等された方
上記必要なものに加え、下記のものもお持ちになって、子ども育成課窓口で申請をしてください。
妊娠届出後の方
・母子健康手帳
妊娠届出前の方
・胎児心拍確認日や心拍が認められた胎児数、流産となった日等が記載された医師の診断書
支払について
申請書にご指定いただいた口座に、申請書の審査後順次振り込みます。
【支払予定日】
- 妊婦支援給付金(1回目):毎月10日
- 妊婦支援給付金(2回目):毎月22日
※ただし、支払予定日が土曜日、日曜日及び祝日である場合は、その直前の平日となります。
※各月20日までにご申請いただいた方の給付金は、原則、翌月に振込します。各月21日以降にご申請いただいた方の給付金は、原則、翌々月に振込します。
※通常、支払予定日の午前9時以降、支払予定日当日中に順次振り込みます。振込時間は指定の金融機関によって異なります。
妊婦支援給付金支給に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください!
妊婦支援給付金で不明な内容があった場合は、半田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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