愛知県遺児手当
愛知県遺児手当制度は、遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、手当を支給する制度です。
1.支給要件
次に該当する18歳到達年度末日までの児童を養育している者に支給されます。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
2.支給制限
1.支給要件に該当する児童が次の状況にある場合は、手当は支給されません。
- 愛知県内に住所を有しないとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき
- 児童福祉施設等に入所又は里親に委託されているとき
- 父または母の死亡により公的年金、遺族補償等を受けることができるとき
2.支給要件を満たした児童を監護又は養育する者が次の状況にある場合、手当は支給されません。
- 愛知県内に住所を有しないとき
- 公的年金、遺族補償を受けることができるとき
- 前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過しているとき
3.受給者本人、又はその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額(下表)以上である場合、手当は支給されません。
扶養親族数 |
受給資格者の 所得制限額 |
扶養義務者等の 所得制限額 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以降の加算額 |
380,000円 |
380,000円 |
児童の父(又は母)から離婚後に支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
配偶者、扶養親族の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
3.手当の額
支給開始1~3年目 |
4,350円 |
---|---|
支給開始4~5年目 |
2,175円 |
支給開始6年目以降 |
0円 |
支給開始から5年間のみ支給
いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、当初の支給開始から起算して5年後までの支給となりますので、ご注意ください。
4.支給日
手当は、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
支給日は、5月・7月・9月・11月・1月・3月の各25日の計6回です。(それぞれ前月分までが対象です。)
支払日が金融機関休業日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)となります。
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子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
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