半田市遺児手当
半田市遺児手当制度は、半田市内に住所を有する遺児の健全な育成と福祉の増進を図るため、手当を支給する制度です。
1.支給要件
愛知県遺児手当に準じます。
2.支給制限
支給要件に該当する児童及び受給者が市内に住所を有しないときは、手当は支給されません。
その他の支給制限については、愛知県遺児手当に準じます。(ただし、年金受給中でも支給可能な場合があります。詳しくはお問合せ下さい。)
3.手当の額等
一律2,500円(月額)
支給開始月から5年間のみ支給
いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、当初の支給開始から起算して5年後までの支給となりますので、ご注意ください。
4.支給日
手当は、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
支給日は、5月・7月・9月・11月・1月・3月の各25日の計6回です。(それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます)
支払日が金融機関休業日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込みます。
5.手続き
認定請求
手当の支給を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
認定請求には、戸籍謄本などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件などによって添付書類が異なりますので、子ども育成課の窓口でお尋ねください。
所得状況届
受給者は、毎年8月中に所得状況届を提出することになっています。該当する方には、手続きのご案内を送付しますので、期限までに必要な書類を持参の上、届出を行ってください。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
変更届
- 受給者または遺児が氏名変更をした場合
- 支払金融機関を変更したい場合
- 支給要件が変更した場合(例:遺棄→離婚、障がい→死亡等)
- 住所を変更した場合
その他
- 婚姻をした場合(異性との同居・定期的な訪問・生計援助など、事実上の婚姻とみなされる場合を含む)
- 遺児を監護しなくなった場合
- 遺児が児童福祉施設に入所した場合
- 支給対象遺児と別居するようになった場合
- 遺児が婚姻や養子縁組をした場合
- 監護する遺児数に増減があった場合
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合
- その他、支給要件に該当しなくなった場合
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
必要な届出がない場合は、手当が一時差し止められることがあります。
また、届出をしないで手当の支払を受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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