児童手当
制度概要
(1)児童手当制度の目的、原則
目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
原則
1.児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給します。
6.公務員の方は勤務先から支給されます。
(2)支給対象
支給対象者:高校生年代(18歳に達した後、最初の3月31日)までの児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方。
(3)支給額(1人あたりの月額)
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3歳未満 |
3歳~高校生年代 |
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|---|---|---|
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第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
30,000円 |
30,000円 |
第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。
第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、22歳に到達後の最初の3月31日までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに22歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
<支給金額の例>
(例1)中学2年生と1歳の児童を養育している場合(多子加算適用なし)
・第1子:中学2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
・第2子:1歳は支給対象なので、月額15,000円です。
合計、月額25,000円の支給となります。
(例2)20歳の子、高校1年生、小学3年生の児童を養育している場合(多子加算の適用あり)
・第1子:20歳の子は支給対象ではありませんが、第1子として数えます。
・第2子:高校1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
・第3子:小学3年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
合計、月額40,000の支給となります。
(4)支給日
児童手当の支給日は以下のとおりです。
原則として、偶数月の9日(当日が土日祝日の場合はその直前の休日でない日)に支給します。
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支給日 |
支給期間 |
|---|---|
| 4月9日 | 2月分~3月分 |
| 6月9日 | 4月分~5月分 |
| 8月9日 | 6月分~7月分 |
| 10月9日 |
8月分~9月分 |
| 12月9日 | 10月分~11月分 |
| 2月9日 | 12月分~1月分 |
※受給者名義の金融機関の口座に振り込みます(児童や配偶者の口座の指定はできません)。
※通常、支給日は午前9時以降、支給日当日中に順次振り込みます。振込時間は指定の金融機関によって異なりますのでご承知おきください。
※入金の通知等は送付いたしませんので、支払日を3~4日過ぎても振り込まれない場合は、半田市役所子ども育成課にお問い合わせください。
各種届出
(1)児童手当を受給するには
児童手当を受給するためには住民登録のある市町村への請求が必要です。
半田市に住民登録がある方、市外から半田市へ転入してきた方は、半田市に請求書を提出してください。
- 請求できる方
- 児童を監護養育している父母等が請求できます。
なお、受給者となる方は、子どもの父母等のうち「子どもの生計を維持する程度の高い方」となります。原則として「所得」が高い方が受給者となります。
ただし、産休や育休等の事情で一時的に所得が下がった場合や所得の状況に差がない場合は、
- 所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
- 健康保険の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
- 住民票上の扱い(父母どちらが世帯主になっているか)
などで判断させていただく場合があります。
-
公務員の方
-
公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。
(2)認定請求
請求方法
児童手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要であり、認定請求書は市役所の窓口、郵送又は電子申請で受付が可能です。
また、認定請求書は、当ページからダウンロードすることもできます。
(注)郵送の場合は申請書が市役所に届いた日を申請日として扱います。郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。予めご了承下さい。特定記録などの郵便のご利用をお勧めします。
(注)なお、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象となる方
- 出生や婚姻等により新たに児童を監護養育することになった方
現受給者が離婚して児童と別居することになった等の状況の変化により、現受給者が児童を監護しなくなった場合、現に児童を監護している方が新たに請求者となります。この際も児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要であるため、児童の監護 状況に変化があった場合はお問い合わせください。
- 市外から半田市へ転入してきた方
- 公務員を退職された方
※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
請求に必要なもの
- 請求者及び配偶者等の個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号が記載された住民票の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手当の支払を希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号【請求者名義に限る】
請求者の名義に限ります。児童や請求者の配偶者の口座は指定できません。
ゆうちょ銀行も指定可能です。記号・番号を記入してください。
下記に記載されている項目に該当する方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 3歳未満の児童を養育している、かつ国家公務員共済(日本郵政共済組合員を含む)、地方公務員等共済組合員の方
(注)公務員の方は勤務先に手続き方法等をお問い合わせください。 - 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 施設・里親として受給する方
- お子さんが海外留学している方
- 父母指定者として受給する方
- 未成年後見人として受給する方
(3)児童手当届出手続一覧表
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書類の提出を必要とするとき |
必要な届出 |
備考 |
|---|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等) |
認定請求書 |
出生日、転出予定日等の翌日から15日以内に請求がない場合、児童手当が発生する月が遅れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 |
| 支給対象となる児童が増えたとき(出生、転入等) |
額改定認定請求書 |
出生日、(海外からの転入の場合は)転入日等の翌日から15日以内に請求がない場合、増額開始となる月が遅れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 |
| 受給者が市外へ転出する時 |
受給事由消滅届 |
新しい住所地で引き続き受給できる場合は、転入先で改めて認定請求を行ってください。転出予定日の翌日から15日以内に請求がない場合、児童手当が発生する月が遅れてしまう可能性がありますのでご注意ください。詳しくは、転出先の市町村にご確認ください。 |
| 監護する児童が減ったとき |
受給事由消滅届または額改定届 |
支給対象児童が1人である場合は「受給事由消滅届」、2人以上の場合は「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出いただくこととなります。 |
| 児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき |
受給事由消滅届または額改定届 |
支給対象児童が1人である場合は「受給事由消滅届」、2人以上の場合は「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出いただくこととなります。 施設を退所したときや、里親委託が解除となったときは、新たに児童を監護する方が認定請求や額改定認定請求を行う必要があります。 |
| 受給者が公務員に採用された場合 |
受給事由消滅届 |
勤務先での申請、勤務先からの支給となります。 |
| 受給者が公務員を退職された場合 |
認定請求書 |
職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください。 ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内に請求がない場合、児童手当が発生する月が遅れてしまう可能性がありますのでご注意ください。 |
| 住所・氏名を変更した時 |
住所・氏名変更届 |
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| 振込先口座を変更する時 |
支払銀行変更届 |
受給者以外の名義の口座へは変更できません。 認定請求等の申請で、公金受取口座を希望した方は支払銀行変更届は必要ありません。 |
|
児童と別居することになった場合 (受給者と児童の住所が別になったとき) |
別居監護申立書 |
別居監護申立書を記入される方は児童のマイナンバーが必要です。 |
| 支給対象となる子どもとその兄姉(18歳年度末から22歳までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育しており、18歳年度末から22歳年度末までの児童について、監護に相当する世話や生計費の負担の状況が変わったとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書または額改定届 |
学生だったお子様が学生ではなくなった場合や、学生ではなかったお子様が学生となった場合、その他監護に相当する世話や生計費の負担の状況が変わった場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 |
| 受給者が離婚または婚姻した場合 |
個人番号変更等申立書 |
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児童が海外に居住することになった場合 |
海外留学に関する申立書 |
原則として、児童が海外に住んでいる場合は、その児童の分の児童手当は支給されません。 ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、以下の要件をすべて満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
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| 受給者が加入する年金が変更になった場合 |
年金種別変更届 |
3歳未満の児童を養育する場合のみ提出が必要です。 |
(注)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。
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児童手当 額改定認定請求書 (PDF 185.3KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109.4KB)
支給対象となる子どもとその兄姉(18歳年度末を経過した後22歳までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育している場合に、併せて提出する様式です。 -
児童手当 変更届(住所、氏名、銀行口座) (PDF 394.2KB)
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児童手当 受給事由消滅届 (PDF 334.1KB)
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児童手当 別居監護申立書 (PDF 536.4KB)
請求者と支給対象児童が別居の場合に提出する様式です。 -
児童手当 個人番号変更等申出書 (PDF 229.4KB)
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児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) (PDF 264.3KB)
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児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄弟等用) (PDF 268.0KB)
現況届
(1)現況届とは
現況届とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
現況届の提出は原則不要ですが、(2)に該当する方は現況届の提出が必要です。
※現況届が必要な方には、毎年6月上旬に半田市から郵送でご案内します。
(2)現況届の提出が必要な方
現況届の提出が必要な方は以下の通りです。
●前年度までの現況届が未提出の方
●離婚協議中で配偶者と別居している方
●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市町村と異なる方
●支給要件となる18歳以下の児童の戸籍や住民票がない方
●法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
●その他、半田市から提出の案内があった方
(3)現況届を提出しなかった場合について
現況届の提出がない場合は、8月分以降(10月期~)の手当を受給することができなくなります。
- 例えば、令和8年度の現況届の提出が必要な方から提出がされなかった場合、令和8年8月分以降の手当の支給を一時差止します。
- 提出がないまま、2年が経過すると時効により受給権が消滅します。
(注)提出が遅れた場合でも、時効の日付内であれば、差し止められていた手当を遡って受給することができます。
寄附について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を半田市に寄付することができます。
寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
寄附をされる場合は、半田市役所子ども育成課までご連絡ください。
受給証明書について
児童手当の受給証明書が必要となる場合は、受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)をお持ちのうえ、半田市役所子ども育成課までお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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