児童手当

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ページ番号1002054  更新日 令和7年2月20日

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【重要】現在児童手当を受給しており、高校3年生相当の子(平成18年4月2日生~平成19年4月1日生)がいる方へ

令和7年4月以降の児童手当の支給額を算定するため、高校3年生相当の子(平成18年4月2日生~平成19年4月1日生)の方に対し、大学等への進学・就職等に伴う生活状況の変化について確認する必要があります。
つきましては、添付のフローチャートで手続きの対象有無をご確認の上、手続きが必要な方の要件(1)から(3)をすべて満たす場合は手続きをしてください。
※児童手当は、22歳に到達した年度末まで第3子以降の多子加算の対象となります。(ただし、18歳以上22歳未満(大学生年代)の子については、支給の対象ではありません。)

【要件】(手続き有無のフローチャートをご確認ください。)
(1)平成18年4月2日生~平成19年4月1日生の子(高校3年生相当)がいる。
(2)令和7年4月1日以降も(1)の子の「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担する」予定である。
(3)令和7年4月1日時点で「0歳から18歳未満の子(児童手当支給対象年代)」がおり、「18歳以上22歳未満の子(大学生年代)」と合わせて「3人以上」いる。
※監護相当の具体例
同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。
別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている。

※生計費負担の具体例
生活費(食費、家賃等)の支出
学費の支出

【提出書類】

  • 児童手当 額改定認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※申請内容によっては、その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

【提出方法】
電子申請、または窓口で提出
※郵送での提出も可能ですが、封筒及び郵送料等はご本人負担となります。

【提出期間】
令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月28日(金曜日)まで
※期限内に提出がないと、令和7年4月分から多子加算を適用できない場合があります。

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)のお知らせ

児童手当の制度改正について、「児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について」をご確認ください。

制度概要(令和6年10月から)

(1)児童手当制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

(2)支給対象

支給対象者:日本国内に住民登録がある児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童

高校生年代とは18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

(3)手当額(月額)

区分 手当月額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳から高校生年代(第3子以降) 30,000円

第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。

第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、22歳に到達後の最初の3月31日までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに22歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

(4)支給日

支給月は、偶数月です。

※令和6年10月分から、児童手当の制度改正により支給回数を年3回から6回に変更します。

支給日

支給日

支給期間

4月9日 2月分~3月分
6月9日 4月分~5月分
8月9日 6月分~7月分
10月9日

8月分~9月分

12月9日 10月分~11月分
2月9日 12月分~1月分

 

※支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。

※通常、支給日は午前9時以降、支給日当日中に順次振り込みます。振込時間は指定の金融機関によって異なります。

(5)支給方法

認定請求時に登録いただいた指定口座への振込となります。

※受給者名義の口座のみ指定できます。

請求と届出

(1)児童手当を受給するには

児童手当を受給するためには住民登録のある市町村への請求が必要です。
半田市に住民登録がある方、市外から半田市へ転入してきた方は、半田市に請求書を提出してください。

請求できる方
児童を監護養育している父母等で請求できます。

なお、受給者となる方は、子どもの父母等のうち「子どもの生計を維持する程度の高い方」となります。原則として「所得」が高い方が受給者となります。

ただし、産休や育休等の事情で一時的に所得が下がった場合や所得の状況に差がない場合は、

  • 所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
  • 健康保険の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
  • 住民票上の扱い(父母どちらが世帯主になっているか)

などで判断させていただく場合があります。

公務員の方

公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。

(2)認定請求

対象となる方

  • 出生や婚姻等により新たに児童を監護養育することになった方
    現受給者が離婚して児童と別居することになった等の状況の変化により現受給者が児童を監護しなくなった場合、現に児童を監護している方が新たに請求者となります。この際も児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要であるため、児童の監護状況に変化があった場合はお問い合わせください。
  • 市外から半田市へ転入してきた方
  • 公務員を退職された方

住民票がある市町村からの支給となりますので、請求が必要です。

上記に該当した日から15日以内に申請をしてください。15日を過ぎると手当をもらえない月が発生する場合があります。

請求方法

「認定請求書」の提出が必要です。

原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

申請が遅れると、手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

請求書は市役所の窓口、郵送又は電子申請で受け付けます。

請求書は市役所の窓口にある他、当ページからダウンロードすることもできます。

(注)郵送の場合は申請書が市役所に届いた日を申請日として扱います。郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。予めご了承下さい。特定記録などの郵便のご利用をお勧めします。

請求に必要なもの
  • 請求者及び配偶者等の個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号が記載された住民票の写し
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 手当の支払を希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号【請求者名義に限る】
    請求者の名義に限ります。児童や請求者の配偶者の口座は指定できません。
    ゆうちょ銀行も指定可能です。記号・番号を記入してください。

次の1~6の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。

  • 3歳未満の児童を養育している、かつ国家公務員共済(日本郵政共済組合員を含む)、地方公務員等共済組合員の方
    (注)公務員の方は勤務先に手続き方法等をお問い合わせください。
  • 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
  • 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
  • 施設・里親として受給する方
  • お子さんが海外留学している方
  • 父母指定者として受給する方
  • 未成年後見人として受給する方

(3)状況に変化があったときの届出

状況の変化 必要な届出
養育する児童が増えた時(出生等)
  • 額改定(増額)請求書を提出してください。手当を増額することができます。
  • ただし、児童が増えた時(出生日等)の翌日から15日以内に請求していただかないと、増額開始となる月が遅れることがあります。
養育する児童が減った時
  • 早めに額改定(減額)届または消滅届を提出してください。手当の額が変更になります。
  • 支給対象児童が1人である場合は消滅届、2人以上の場合は額改定届を提出いただくこととなります。
受給者が市外へ転出する時
  • 受給事由消滅届を提出してください。半田市からの支給はなくなります。
  • 新しい住所地で引続き受給できる場合は、転入先で改めて認定請求を行ってください。転出予定日の翌日から15日以内に請求していただかないと、手当をもらえない月が発生しますのでご注意ください。詳しくは、転出先の市町村にご確認ください。
住所・氏名を変更した時

住所氏名の変更の届出が必要になります。

振込先口座を変更する時
  • 支払銀行変更届を提出してください。ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
  • 認定請求等の申請で、公金受取口座を希望した方は支払銀行変更届は必要ありません。
公務員に採用された場合(注)

職場で支給される可能性がありますので、勤務先に確認のうえ、受給事由消滅届を提出してください。

公務員を退職された場合(注)
  • 職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください。
  • ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。
児童と別居することになった場合

額改定(減額)届、受給事由消滅届、または別居監護申立書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

児童が海外で居住することになった場合

海外留学に関する申立書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
受給者が加入する年金が変更になった場合

手続きが必要となる場合があります。子ども育成課までお問い合わせください。

受給者が離婚または婚姻した場合
  • 個人番号変更等申出書を提出してください。
  • 離婚または婚姻に際し、登録されている配偶者等の個人番号を消滅または登録する必要があります。

(注)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。

現況届

(1)現況届とは

毎年6月上旬に、現況届の提出が必要な方へ書類を郵送します。

現況届の提出が必要な方は以下の通りです。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が半田市と異なる方
  • 支給要件となる18歳以下の児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、半田市から提出の案内があった方

(2)現況届を提出しなかった場合について

現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当を受給することができなくなります。

  • 例えば、令和7年度の現況届の提出が必要な方から提出がされなかった場合、令和7年8月分以降の手当の支給を一時差止します。
  • 提出がないまま、2年間経過すると児童手当の受給権が消滅します。【児童手当法第23条】

(注)提出が遅れた場合でも、時効の日付内であれば、差し止められていた手当を受給することができます。

所得制限・所得上限(令和6年9月分まで)

(1)所得制限・所得上限とは

受給の前年の所得により、手当額が異なります。

受給者の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人当たり月額5,000円となります。【特例給付】

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

(2)所得制限・所得上限の審査の対象となる方

受給者本人の前年の所得が対象となります。(世帯の合算所得ではありません。)

(注)父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。

(注)毎年6月の現況届審査時に、前年所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻や離婚等により生計維持者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。

(3)審査の対象となる所得の確認について

令和5年6月から令和6年5月分までの児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の令和4年中の所得を確認します。

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたため、これまで提出が必要だった半田市へ転入等してきた申請者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になります。

令和5年1月1日に

  1. 半田市に居住していた方は、住民税の課税状況により確認します。【児童手当法第28条】
  2. 半田市外に居住していた方は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村に対し、マイナンバー制度の情報連携により所得情報を取得し、確認します。【児童手当施行規則第11条】

(4)所得制限・所得上限の基準額

所得制限・所得上限の基準額は次の計算式で算出されます。
(所得制限の基準額)=622万円+(扶養親族の数)×38万円

(所得上限の基準額)=858万円+(扶養親族の数)×38万円

所得制限・上限限度額表
扶養親族の数 所得制限限度額(所得額) 所得制限限度額(収入額の目安) 所得上限限度額(所得額) 所得上限限度額(収入額の目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

受給者(請求者)の前年度の所得(12月~4月に申請する場合は前々年度の所得)、税法上の扶養人数をもとに審査します。

児童手当受給者(請求者)の所得額から控除額と8万円をひいた額を上の基準額と比較します。

(所得額)=(総所得金額)-(下記の控除に該当する場合はその控除額)-(一律控除80,000円)

上で算出した基準額と受給者の所得額を比較した結果、所得制限限度額未満だった場合は児童手当、所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合は、特例給付が支給されます。

なお、所得税法に規定する給与所得または公的年金等所得がある方は、給与所得額公的年金等所得額の合計額から10万円を控除して、所得を計算します。

控除に該当する区分

区分

控除額

医療費、雑損、小規模企業共済等掛金

当該控除額

普通障がい(本人、被扶養者)、勤労学生

270,000円

特別障がい(本人、被扶養者)

400,000円

寡婦

270,000円

ひとり親

350,000円

老人控除対象配偶者

60,000円

老人扶養親族

60,000円

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