児童扶養手当
児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。
お知らせ:児童扶養手当の手当額が改定されます。(令和6年4月~)
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられています。
令和6年4月分からの児童扶養手当の月額は、前年の消費者物価指数の変動に合わせて、3.2%の引き上げとなります。
手当額については、ページ内の「3.児童扶養手当の月額」をご覧ください。
1.支給要件
次のいずれかにあてはまる18歳到達年度末日(一定の障がいがあるときは、20歳未満)までの児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
2.支給制限
次のような場合は手当の対象となりません。
- 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合は除く)
(注)親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなします。 - 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
- 児童が、児童入所施設等に入所または里親に委託されている場合
- 日本国内に住所を有していない場合
また、受給者本人、またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額(下表)以上であるときは手当の一部または全額が停止(減額)されます。
扶養親族数 |
受給資格者 (全部支給) |
受給資格者 (一部支給) |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以降の加算額 |
380,000円 |
380,000円 |
380,000円 |
児童の父(または母)から離婚後に支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、限度額に一定の額を加算できる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
(注)児童扶養手当の受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当した時から7年経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと手当の一部(2分の1)の額が停止(減額)されます。該当する方には、市役所からお知らせを送付しますので詳しくはそちらをご覧ください。
3.児童扶養手当の月額
区分 |
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円の加算 |
10,740円~5,380円の加算 |
児童3人目以降の加算額 |
児童1人につき 6,450円の加算 |
児童1人につき 6,440円~3,230円の加算 |
区分 |
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 44,140円 |
44,130円~10,410円 |
児童2人目の加算額 | 10,420円の加算 |
10,410円~5,210円の加算 |
児童3人目以降の加算額 |
児童1人につき 6,250円の加算 |
児童1人につき 6,240円~3,130円の加算 |
4.支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
5月11日 |
3、4月分 |
7月11日 |
5、6月分 |
9月11日 |
7、8月分 |
11月11日 |
9、10月分 |
1月11日 |
11、12月分 |
3月11日 |
1、2月分 |
支払日が金融機関休業日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込みます。
5.手続き
認定請求
手当の支給を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件などによって添付書類が異なりますので、子ども育成課の窓口でお尋ねください。
現況届
受給者は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。該当する方には、手続きのご案内を送付しますので、期限までに必要な書類を持参の上、届出を行ってください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
変更届
- 受給者または児童が氏名変更をした場合
- 支払金融機関を変更したい場合
- 支給要件が変更した場合(例:遺棄→離婚、障がい→死亡等)
- 住所を変更した場合
その他
- 婚姻をした場合(異性との同居・定期的な訪問・生計援助など、事実上の婚姻と見なされる場合を含む)
- 公的年金を受けることができるようになった場合
- 児童を監護しなくなった場合
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合
- 児童が婚姻や養子縁組をした場合
- 監護している児童数に増減があった場合
- 支給対象児童と別居するようになった場合
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合
- その他、支給要件に該当しなくなった場合
※手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
必要な届出がない場合は、手当が一時差し止められることがあります。
また、届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、返還していただく場合がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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