児童扶養手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002072  更新日 令和6年10月31日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。

お知らせ:児童扶養手当の所得制限限度額及び第3子以降の加算額が改定されます。(令和6年11月~)

児童扶養手当法の改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の所得制限限度額及び第3子以降の加算額が引き上げとなります。

所得制限限度額についてはページ内の「2.支給制限」を、手当額については「3.児童扶養手当の月額」をご覧ください。

1.支給要件

次のいずれかにあてはまる18歳到達年度末日(一定の障がいがあるときは、20歳未満)までの児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童

2.支給制限

次のような場合は手当の対象となりません。

  • 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合は除く)
    (注)親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなします。
  • 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
  • 児童が、児童入所施設等に入所または里親に委託されている場合
  • 日本国内に住所を有していない場合

また、受給者本人、またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額(下表)以上であるときは手当の一部または全額が停止(減額)されます。

所得制限の一覧(令和6年11月分から)

扶養親族数

受給資格者

(全部支給)

受給資格者

(一部支給)

扶養義務者等

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

380,000円

所得制限の一覧(令和6年10月分まで)

扶養親族数

受給資格者

(全部支給)

受給資格者

(一部支給)

扶養義務者等

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

380,000円

児童の父(または母)から離婚後に支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。

老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、限度額に一定の額を加算できる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。

(注)児童扶養手当の受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当した時から7年経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと手当の一部(2分の1)の額が停止(減額)されます。該当する方には、市役所からお知らせを送付しますので詳しくはそちらをご覧ください。

3.児童扶養手当の月額

令和6年11月分からの児童扶養手当の月額

区分

全部支給

一部支給

(所得に応じて決定)

児童1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目以降の加算額

児童1人につき

10,750円の加算

児童1人につき

10,740円~5,380円の加算

令和6年4月分からの児童扶養手当の月額

区分

全部支給

一部支給

(所得に応じて決定)

児童1人の場合 45,500円

45,490円~10,740円

児童2人目の加算額 10,750円の加算

10,740円~5,380円の加算

児童3人目以降の加算額

児童1人につき

6,450円の加算

児童1人につき

6,440円~3,230円の加算

令和5年4月分から令和6年3月分までの児童扶養手当の月額

区分

全部支給

一部支給

(所得に応じて決定)

児童1人の場合 44,140円

44,130円~10,410円

児童2人目の加算額 10,420円の加算

10,410円~5,210円の加算

児童3人目以降の加算額

児童1人につき

6,250円の加算

児童1人につき

6,240円~3,130円の加算

4.支給日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

児童扶養手当の支給日

支給日

支給対象月

5月11日

3、4月分

7月11日

5、6月分

9月11日

7、8月分

11月11日

9、10月分

1月11日

11、12月分

3月11日

1、2月分

支払日が金融機関休業日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込みます。

通常、支払日の午前9時以降、支払日当日中に順次振り込みます。振込時間は指定の金融機関によって異なります。

5.手続き

認定請求

手当の支給を受けるには、認定請求書の提出が必要です。

認定請求書には、戸籍謄本などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件などによって添付書類が異なりますので、子ども育成課の窓口でお尋ねください。

現況届

受給者は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。該当する方には、手続きのご案内を送付しますので、期限までに必要な書類を持参の上、届出を行ってください。

なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

変更届

  • 受給者または児童が氏名変更をした場合
  • 支払金融機関を変更したい場合
  • 支給要件が変更した場合(例:遺棄→離婚、障がい→死亡等)
  • 住所を変更した場合

その他

  • 婚姻をした場合(異性との同居・定期的な訪問・生計援助など、事実上の婚姻と見なされる場合を含む)
  • 公的年金を受けることができるようになった場合
  • 児童を監護しなくなった場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所した場合
  • 児童が婚姻や養子縁組をした場合
  • 監護している児童数に増減があった場合
  • 支給対象児童と別居するようになった場合
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合
  • その他、支給要件に該当しなくなった場合

※手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。

必要な届出がない場合は、手当が一時差し止められることがあります。

また、届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、返還していただく場合がありますのでご注意ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当へのお問い合わせ