予防接種健康被害救済制度
健康被害救済制度とは
- 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
- 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村を通じて医療費相当額等の給付が行われます。
- 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた(接種時の住民票所在地の)市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
令和6年4月1日以降の健康被害救済制度について
令和6年4月1日より、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
接種日 | 請求先 |
---|---|
令和6年3月31日までの接種 |
予防接種健康被害救済制度の臨時接種として半田市へ請求 |
令和6年4月以降の定期接種 |
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として半田市市へ請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求 |
相談窓口
福祉部健康課
半田市東洋町二丁目1
電話番号:0569-84-0662
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 健康課健康長寿担当
電話番号:0569-84-0662 ファクス番号:0569-25-2062
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